○坂東市再任用職員に関する事務取扱規程

令和2年12月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、再任用職員の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「再任用職員」とは、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として任用される者をいう。

(任用形態及び勤務時間)

第3条 再任用職員の任用形態は、改正法附則第4条第1項若しくは第2項に規定する常時勤務を要する職(以下この条において「常時勤務を要する職」という。)又は改正法附則第6条第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)とする。

2 任期の始期において62歳以上の再任用職員は、人事管理の適正化を図る観点から、原則として短時間勤務の職とする。

3 再任用職員の勤務時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 常時勤務を要する職にある再任用職員(以下「再任用常時勤務職員」という。) 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

(2) 短時間勤務の職にある再任用職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。) 休憩時間を除き、1週間当たり31時間勤務、30時間勤務又は23時間15分勤務とする。ただし、1週間当たり30時間勤務は、技能労務職に限るものとする。

(任期及び更新)

第4条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。

2 再任用職員の任期の更新は、1年を超えない範囲内で更新することができる。

(職務の級、補職名等)

第5条 再任用職員の職務の級及び補職名は、対象者の知識、経験及び適性等を勘案して決定するものとし、別表第1に掲げるとおりとする。

2 再任用職員の職務内容は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 再任用職員は、昇給及び昇格はしないものとする。

(週休日等)

第7条 再任用職員の週休日は、次のとおりとする。

(1) 再任用常時勤務職員 日曜日及び土曜日

(2) 再任用短時間勤務職員 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間で指定する日

2 前項の規定にかかわらず、公務の運営上、特別の形態によって勤務する必要のある職員は、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができるものとする。

(休暇等)

第8条 再任用職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇とする。

2 再任用職員の年次休暇は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 再任用常時勤務職員 20日

(2) 再任用短時間勤務職員 20日を基準に、勤務時間に比例した日数(20日に当該職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数)とする。

3 年次休暇の繰越しの上限は、前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ同項各号に規定する日数を超えない範囲の日数とする。

4 勤務時間の変更があった場合の年次休暇は、変更後の勤務時間数によるものとする。

5 再任用職員の夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認める場合の特別休暇は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 再任用常時勤務職員 6日

(2) 1週間当たり31時間勤務又は30時間勤務の再任用短時間勤務職員 5日

(3) 1週間当たり23時間15分勤務の再任用短時間勤務職員 4日

(公務災害)

第9条 再任用職員の公務上の災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(健康保険等)

第10条 再任用常時勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づき、地方公務員共済組合の組合員となるものとする。

2 再任用短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者となるものとする。

(1) 地方公務員等共済組合法に基づく健康保険

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(3) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第11条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。

(制度の周知)

第12条 総務部長は、再任用に当たり、関係する職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件、再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。

(意向調査)

第13条 再任用についての意向調査は、毎年度実施するものとする。

2 再任用職員及び定年退職予定者は、調査の都度、再任用職員意向調査書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(選考等)

第14条 再任用職員の選考並びに任期の更新、任用形態、勤務時間及び配置の決定(以下「選考等」という。)は、再任用を希望する職員(以下「再任用希望者」という。)の意向を聴取の上、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 公務員としての従前の勤務実績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び職に対する適性

(5) 常勤職員の配置状況等

(6) その他参考となる事項

2 市長は、再任用希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、選考から除外し、又は任期を更新しないことができるものとする。

(1) 療養休暇及び休職(公務災害を除く。)の期間が通算で6月以上となるとき。

(2) 停職の処分を受けたとき。

(3) 3日以上の欠勤があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、勤務実績不良等により任用することが不適当と認められるとき。

3 市長は、選考等を行うに当たっては、次条に規定する再任用選考委員会に諮り、審議を経て、決定するものとする。

(選考委員会)

第15条 再任用職員の選考等を適正に行うため、坂東市職員再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長及び委員は、次の者をもって充てる。

(1) 委員長 副市長

(2) 委員 教育長、市長公室長、総務部長、総務課長

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

4 委員は、自己に関する選考等に参与することができない。この場合においては、委員長が別に指名する者をもって委員とする。

5 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(選考結果の通知)

第16条 市長は、再任用をする職員を決定(以下「内定」という。)した場合は、再任用を決定した再任用希望者(以下「再任用内定者」という。)には再任用内定通知書(様式第2号)により、再任用しない再任用希望者には再任用選考等結果通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(同意書)

第17条 再任用内定者は、前条の規定により再任用内定通知書を受領したときは、速やかに同意書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(内定の取消し)

第18条 市長は、再任用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができるものとする。

(1) 再任用内定者として不適当と認められる行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき。

(3) その他相当な理由があるとき。

2 市長は、前項の規定により内定を取り消したときは、当該再任用内定者に対して、再任用内定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(内定の辞退)

第19条 再任用内定者は、内定を辞退する場合は、再任用内定辞退届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(退職願)

第20条 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合は、原則として退職する3月前までに市長に退職願を提出するものとする。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、再任用職員の任用事務等の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年3月27日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

退職時の職務の級

再任用時の職務の級

再任用時の補職名

行政職

6・7級

4級

主査

3・4・5級

3級

副主査

技能労務職

全級

3級

自動車運転手、工手、技手、調理員、用務員、作業員

※上記は全て課所属とする。

別表第2(第5条関係)

再任用時の職務の級

職務内容

行政職4級

上司の命を受け、指定された事務を整理する。

行政職3級

分担事務を処理する。

技能労務職3級

技能又は労務の職を処理する。

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坂東市再任用職員に関する事務取扱規程

令和2年12月1日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)