○坂東市水道事業及び下水道事業行政財産使用料等に関する規程
令和3年9月21日
上下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定により定める使用料(以下「行政財産使用料」という。)並びに坂東市水道事業及び下水道事業の用に供する資産の目的外使用許可及び貸付けについて必要な事項を定めるものとする。
(行政財産使用料)
第2条 行政財産使用料の徴収については、坂東市行政財産使用料徴収条例(平成17年坂東市条例第48号)に規定する使用料の徴収の例による。
(行政財産の目的外使用の許可)
第3条 坂東市水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産の目的外使用の許可については、坂東市財産管理規則(平成20年坂東市規則第9号)第14条から第16条までの規定を準用する。
(普通財産の貸付け)
第4条 坂東市水道事業及び下水道事業に係る普通財産の貸付けについては、坂東市財産管理規則第17条から第20条までの規定を準用する。
附則
この規程は、令和3年10月1日から施行する。