○坂東市交通・運送事業者物価高騰対応事業支援金交付要綱
令和6年2月20日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、タクシー事業者、運転代行事業者、貸切バス事業者及び運送事業者(以下「交通事業者等」という。)が直面している、燃料費の高騰による諸経費負担の増大に対して、市内の交通事業者等への支援金を交付することにより、交通事業者等の事業継続に寄与することを目的とする。
(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「運送法」という。)第4条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受け、同法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む事業者で、市内に営業所を有するもの
(2) 運転代行事業者 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「代行法」という。)第2条第2項に規定する自動車運転代行業者で、市内に営業所を有するもの
(3) 貸切バス事業者 運送法第4条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受け、同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む事業者で、市内に営業所を有するもの
(4) 運送事業者 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。以下「貨物運送法」という。)第3条若しくは第35条の規定により国土交通大臣の許可を受け、又は同法第36条第1項の規定により国土交通大臣に届出をし、同法第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業を営む事業者で、市内に本社又は営業所を有するもの(茨城県運輸支局に登録しているもの又は茨城県トラック協会に加盟しているものに限る。)
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者は、次の条件全てを満たす交通事業者等とする。
(1) 令和6年2月13日(以下「基準日」という。)時点において現に営業しており、今後も継続して営業する意思があること。
(2) 代表者が市税等を滞納していないこと。
(3) 代表者及び事業所の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者に準ずる反社会的団体若しくはその構成員でないこと。
(4) 前各号に掲げる者のほか、支援金の趣旨又は目的に照らして適当であると市長が認めるもの
(1) タクシー事業者 当該事業者が本市の区域内に置く営業所において基準日の時点で管理している車両(運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業に用いる車両に限る。)の数に2万円を乗じた額(上限は、20万円とする。)
(2) 運転代行事業者 当該事業者が本市の区域内に置く営業所において基準日の時点で管理している車両(代行法第2条第1項に規定する自動車運転代行業に用いる車両に限る。)の数に2万円を乗じた額(上限は、20万円とする。)
(3) 貸切バス事業者 当該事業者が本市の区域内に置く営業所において基準日の時点で管理している車両(運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業に用いる車両であって、スクールバスの用に供しないものに限る。)の数に2万5,000円を乗じた額(上限は、35万円とする。)
(4) 運送事業者 当該事業者が本市の区域内に置く営業所において基準日の時点で管理している車両(貨物運送法第2条に規定する一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業に用いる車両に限る。)の数に2万5,000円を乗じた額(上限は、35万円とする。)
2 支援金の交付は、1事業者につき1回を限度とする。
(申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交通・運送事業者物価高騰対応事業支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、令和6年4月8日から令和6年6月28日までの期間に市長に提出しなければならない。
(2) 支援金の額の算定に係る車両の自動車検査証の写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
(支援金の支払)
第7条 市長は、前条の規定により交付の決定を行った者(以下「交付決定者」という。)に対して、坂東市交通・運送事業者物価高騰対応事業支援金を交付するものとする。
(1) 法令又はこの告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。
(3) その他市長が交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(支援金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により交付の取消しをした場合において、既に支援金が支払われているときは、支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(書類の整備等)
第10条 交付決定者は、この告示による支援金についての証拠書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 この告示による交付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年2月20日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。