○坂東市生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機購入補助金交付要綱

令和6年3月21日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭から排出される生ごみの自家処理を推進することにより、ごみ収集量の減量及び資源の有効利用を図るため、生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機(以下「処理容器等」という。)を購入した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生ごみ処理容器 微生物の活動により生ごみ等の発酵分解を促進させ、土壌還元(堆肥化)することを目的として製造されたものをいう。

(2) 電気式生ごみ処理機 機械的な処理により生ごみの容量を減少し、又は消滅させることを目的として製造されたものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 周辺に悪臭等迷惑を及ぼすおそれのない場所に処理容器等を設置できる者

(3) 市税等を滞納していない世帯

2 補助金の交付を受けた世帯については、処理容器等の購入日から3年以内は特別な理由がない限り、補助金の再交付は受けられないものとする。

(補助対象基準)

第4条 補助金交付の対象となる処理容器等は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 耐水性及び耐久性に優れ、悪臭、害虫等の発生を防止する構造であること。

(2) 生ごみ処理を目的として、製造及び販売されているものであること。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、購入に要した費用の2分の1に相当する額とし、補助限度額は、次に掲げる処理容器等の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

(1) 生ごみ処理容器 1世帯につき2基までとし、1基当たり1,500円を限度とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(2) 電気式生ごみ処理機 1世帯につき1基までとし、1基当たり20,000円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機購入補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 領収書原本

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要があるときは申請の対象物を調査して補助金交付決定の可否を決定し、生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機購入補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 前条の規定による補助金交付決定通知書を受けた者が補助金の交付請求をするときは、生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機購入補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の内容を審査し、正当と認めたときは補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、不正な行為により補助金の交付を受けたことが判明したときは、その者に対し当該補助金を返還させることができる。

(補助金受領者の責務)

第10条 補助金の受領者は、市のごみ減量化及び資源化の施策に積極的に協力し、かつ、ごみの減量化及び資源化を進んで行わなければならない。

(維持管理等)

第11条 処理容器等の購入者は、処理容器等の使用に当たり、常に良好な状態を保てるよう処理容器等の維持管理に努め、かつ、悪臭、害虫等の発生等により苦情が寄せられた場合は、自らの責任において速やかに対処しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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坂東市生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機購入補助金交付要綱

令和6年3月21日 告示第41号

(令和6年4月1日施行)