○坂東市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

令和7年9月18日

規則第25号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定により課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(課税免除の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、その可否を決定し、固定資産税課税免除承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けた者(以下「課税免除対象者」という。)は、次のいずれかの事由が生じたときは、直ちに事業変更等届出書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 申請に係る事業を変更したとき。

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 課税免除対象者に相続、合併等が生じ、かつ、対象施設において事業が承継されることとなるとき。

(決定の取消し)

第5条 市長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像画像

坂東市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

令和7年9月18日 規則第25号

(令和7年10月1日施行)