○坂東市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
令和7年9月18日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特例措置に関する条例(令和7年坂東市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請に係る事業を変更したとき。
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき。
(3) 課税免除対象者に相続、合併等が生じ、かつ、対象施設において事業が承継されることとなるとき。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。





