給与所得に係る特別徴収の手続き

給与所得に係る特別徴収の手続き(事業所の給与担当のかたへ)

特別徴収とは、事業主(給与支払者)が毎月の給与を従業員(給与所得者)に支払う際に、市民税・県民税を給与から差し引いて納入していただくことをいいます。
給与所得者の住民税は、原則として所得税を源泉徴収している事業所が、特別徴収の方法(給与天引き)によって徴収することとなっています。

  • 市民税・県民税の徴収・・・ 6月から翌年5月まで、毎月給与の支払いをする際に徴収します。
  • 市民税・県民税の納入・・・ 徴収した月の翌月10日(土日は次の月曜日・祝日は翌日)までに納入します。

給与所得に係る特別徴収の手続き


給与支払報告書の提出


特別徴収税額の通知


給与所得者に退職・転勤等の異動があったとき


普通徴収から特別徴収へ切り替えるとき


特別徴収義務者の所在地や名称等に変更があったとき


納期の特例に関する手続き


退職所得に対する市民税・県民税の特別徴収


◎個人住民税特別徴収事務の手引き

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は課税課 市民税係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2213(直通)

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