土木工事・宅地造成・住宅建築等の開発に伴う埋蔵文化財の事前確認

土木工事や宅地造成、住宅建築など土地の掘削を伴う工事を行う場合、その予定地内に埋蔵文化財が所在するかどうかを事業者は計画早期の段階で坂東市教育委員会にご照会ください。
文化財保護法では周知の埋蔵文化財包蔵地において、宅地造成や土木工事、住宅建築などを行う際、民間の事業者は工事着工60日前までに茨城県教育委員会に(法第93条)、国の機関等は計画策定の段階でその旨を通知する(法第94条)ことになっています。周知の埋蔵文化財包蔵地は茨城県教育委員会発行の遺跡地図等で確認することができます。
確認・照会の結果、試掘調査や発掘調査が必要となった場合、調査の日程や工程によって、事業計画に影響を与える事が予想されます。このような事態を防ぐ為に埋蔵文化財の有無の確認と所在した場合の取り扱いについて十分な話し合いを行う期間が必要です。そのため、埋蔵文化財の有無の確認、照会は早い段階(計画変更が可能な時期)に行っていただく事が望まれます。

埋蔵文化財包蔵地範囲外の場合は・・・・
【記入例】≪PDF≫
【照会依頼書】≪WORD≫

埋蔵文化財包蔵地範囲内の場合は・・・・
【記入例】≪PDF≫
【照会依頼書】≪WORD≫
【土地所有者の承諾書】≪WORD≫
【93条申請書類(茨城県に提出する書類)】≪WORD≫

 

問い合わせ先

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電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2204(直通) ファクス番号:0297-36-3637

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