不在者投票とは

選挙に関する基礎知識 - 不在者投票とは

●名簿登録地での不在者投票
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票は、以下の場合を除いて期日前投票に移行しました。

選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日はいまだ選挙権を有しないもの(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においてはいまだ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。


●指定施設(病院・老人ホーム等)での不在者投票
選挙管理委員会から不在者投票を行うことができる施設として指定を受けている病院・老人ホームに入院・入所中のかたは、その施設で投票できます。
不在者投票用紙の請求は、施設長が選挙管理委員会に対して行いますので、施設の事務職員に「不在者投票を行いたい」旨を申し出てください。
なお、不在者投票を行う日時は施設によって異なりますので、早めに申請してください。

●滞在地での不在者投票
選挙日当日、仕事などの理由で他市町村に滞在中のとき、その滞在先の市町村で不在者投票をすることができます。この場合、投票用紙をあらかじめ、取り寄せる手続が必要となりますので、お早めに坂東市か滞在先の選挙管理委員会にお問合せください。
なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請をすることができます。下記のリンクをご参照ください。
滞在地での不在者投票における電子申請について

●郵便投票
身体に重度の障害があり、障害者手帳や戦傷病者手帳を持っているか、又は介護保険の被保険者証を交付されているかたで、下表の条件に該当するかたは、「郵便等投票証明書」の交付を受ければ、自宅で投票することができます。詳しくは選挙管理委員会にお問合せください。

手帳などの種類 障害の程度(条件) 郵便等投票証明書の有効期限
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能障害 1級又は2級 交付の日から7年
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級又は3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証 介護状態区分 要介護5 交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで


郵便等投票ができるかたで、下表に該当するかたは、あらかじめ選挙管理委員会に届け出たかた(選挙権を有するかたに限る。)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。代理記載制度を利用するためには、選挙管理委員会への事前の申請が必要です。詳しくは選挙管理委員会までお問合せください。

障害等の区分 障害の程度
身体障害者手帳 上肢、視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚 特別項症から第2項症まで

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は選挙管理委員会事務局です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファクス番号:0297-35-8201