前払金について
◆公共工事前払金の取り扱いについて、お知らせします。
○前払金について、工事(請負金額500万円以上)については、下記のとおりになります。
1 対象案件
建設工事(請負金額500万円以上)
2 実施時期
平成28年5月公告分から
3 前払金
一律・・・・・・・4割以内
※金額はすべて税込みです。
※これまでの前払金の支払い割合は、請負金額500万円以上5000万円未満の場合を40%以内、請負金額5000万円以上の場合を30%以内で、工期60日以上の制限を設けていた。今回の改正により、工期制限も撤廃することになります。
問い合わせ先
- 2016年5月10日
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