現場代理人の兼務について
坂東市では、現場代理人の工事現場の常駐要件を下記のとおり緩和することにしました。
現場代理人を兼務する場合には、必ず下記の手続きに従ってください。虚偽等があった場合や安全管理等に起因する事故等があった場合には、今後坂東市の発注する工事では兼務を認めないこともありますので、ご留意ください。
関連ファイルダウンロード
- 現場代理人の兼務について(常駐義務の緩和について)WORD形式/16.96KB
- 現場代理人兼務(変更)届の記入例WORD形式/37KB
- 場代理人兼務 (変更) 届WORD形式/36KB
問い合わせ先
- 2019年4月26日
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