○坂東市運動公園の設置及び管理等に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市運動公園の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(有料施設の利用手続)
第2条 条例第4条第3項の規定により有料施設の利用の許可を受けようとする者は、利用期日の7日前までに坂東市体育館の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成17年坂東市規則第37号。以下「体育館規則」という。)第5条に規定する坂東市体育施設利用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 市が直接公共又は公益のため利用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が使用するとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(有料施設の供用時間及び定期休日)
第6条 有料施設の供用時間は、次の表に定めるとおりとする。
運動公園名 | 有料施設名 | 供用時間 |
宝堀運動公園 馬立運動公園 生子運動公園 沓掛球場 内野山運動公園 | 野球場 ソフトボール場 サッカー場 ゲートボール場 | 午前8時30分から日没まで |
猿島球場 | 野球場 | 午前8時30分から午後9時30分まで |
2 前項に規定する施設の定期休日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)であるときはその翌日)
(2) 休日の翌日(この日が休日である場合を除く。)
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、運動公園の管理上必要があると認めるときは、供用時間又は定期休日を臨時に変更することができる。
(その他)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年岩井市規則第14号)又は猿島町運動公園管理規則(平成4年猿島町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。