○坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例(平成17年坂東市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(すこやか医療費受給者証の交付申請)
第3条 医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめすこやか医療費受給者証(交付・更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 条例第3条に定める対象者に該当する期間内にあり、医療福祉費受給者証に記載された有効期間を更新しようとする場合において、申請書に記載すべき全ての事項について、公簿等により確認することができるときは、申請書の提出を省略することができるものとする。
2 対象者が小児であり、外来のみ対象となる場合は、医療福祉費受給者証表面に、外来のみ有効である旨を表示するものとする。
2 受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 健康保険法第63条第3項各号に規定する病院、診療所若しくは薬局(以下「保険医療機関等」という。)又は指定訪問看護事業者の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費又は付加給付金の支給証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
(受療の手続)
第8条 保護者等は、保険医療機関等で医療又は指定訪問看護事業者による指定訪問看護を受けようとするときは、被保険者証を提示し、支払うべき費用を支払わなければならない。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 受給者が加入している被保険者証等の記載内容
(第三者の行為による被害の届出)
第10条 すこやか医療費支給の事由が第三者行為によって生じたものであるときは、保護者等は、第三者の行為による被害届(様式第8号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第11条 市長は、この規則に定める申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(受給者証の返還)
第12条 受給者が、条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は、保護者等は、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の規定は、平成17年度以後のすこやか医療費支援事業について適用し、合併前の猿島町の区域における平成16年度のすこやか医療費支援事業については、なお合併前の猿島町すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則(平成15年猿島町規則第7号)の例による。
附則(平成17年規則第137号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成22年規則第34号)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成26年規則第27号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第19号)
1 この規則は、平成29年12月1日から施行する。
2 この規則による改正後の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をした上、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第3号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をした上、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第28号)
1 この規則は、令和4年10月14日から施行する。
2 この規則による改正後の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をした上、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第5号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をした上、なお使用することができる。