○坂東市表彰条例施行規則
平成17年6月24日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市表彰条例(平成17年坂東市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(執行機関の委員)
第2条 条例第3条第2項第4号に規定する執行機関の委員は、次に掲げるものとする。
(1) 教育委員会の教育長又は委員
(2) 選挙管理委員会の委員
(3) 公平委員会の委員
(4) 監査委員
(5) 農業委員会の委員
(6) 固定資産評価審査委員会の委員
(在職年数の計算)
第3条 条例第3条第2項の在職年数の計算については、次の定めるところによる。
(1) 1月に満たない端数は、1月とする。
(2) 同一職種で中断があるときは、通算する。
(3) 職種が異なるものについては、その年数を通算することができる。ただし、2以上の職の重複する期間については除く。
(善行表彰の基準)
第4条 条例第4条第2号に該当する者は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額以上の金品その他財産等を市の公益のために寄附した者とする。ただし、坂東市ふるさと応援寄附取扱要綱(平成20年坂東市告示第109号)に規定する寄附者であって、当該寄附に対する謝礼の品を受領したものを除く。
(1) 個人 100万円
(2) 団体 200万円
(審査委員会への送付)
第6条 前条の表彰者上申書の提出があったときは、市長は審査に必要な書類を整備し、坂東市表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)に送付するものとする。
(審査委員会の所掌事項)
第7条 審査委員会は、市長から送付された表彰者上申書等を審査し、その結果を市長に答申する。
(審査委員会の組織、運営等)
第8条 審査委員会の委員は、10人とし、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 市内の公共的団体等の代表者 5人
(2) その他市長が必要と認める者 5人
2 委員は、市長が委嘱し、又は任命し、当該審査が終了したときは、職を離れるものとする。
3 審査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
4 委員長は、会務を総理する。
5 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
6 審査委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、初会議の招集は、市長とする。
7 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
8 審査委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が定める。
9 審査委員会の庶務は、秘書広報課において処理する。
(表彰状及び記念品)
第9条 条例第8条の表彰状は、坂東市公文例規程(平成17年坂東市訓令第8号)の例による。
2 条例第8条の記念品は、予算の範囲内で市長がその都度定める。
(感謝状の贈呈)
第11条 市長は、次に掲げるものに対し、感謝状若しくは記念品又はその両方を贈呈することができる。
(1) 多額の金品その他財産等を寄附した者で、条例第4条第2号の善行表彰に該当しなかったもの
(2) その他市長が認めるもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第42―3号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。