○坂東市表彰条例施行規則

平成17年6月24日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市表彰条例(平成17年坂東市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(執行機関の委員)

第2条 条例第3条第2項第4号に規定する執行機関の委員は、次に掲げるものとする。

(1) 教育委員会の教育長又は委員

(2) 選挙管理委員会の委員

(3) 公平委員会の委員

(4) 監査委員

(5) 農業委員会の委員

(6) 固定資産評価審査委員会の委員

(在職年数の計算)

第3条 条例第3条第2項の在職年数の計算については、次の定めるところによる。

(1) 1月に満たない端数は、1月とする。

(2) 同一職種で中断があるときは、通算する。

(3) 職種が異なるものについては、その年数を通算することができる。ただし、2以上の職の重複する期間については除く。

(表彰の手続)

第4条 所管の長は、条例第2条に該当するもので、これを表彰することが適当と認められるものがあるときは、表彰者上申書(様式第1号。以下「表彰者上申書」という。)を市長に提出しなければならない。

(審査委員会への送付)

第5条 前条の表彰者上申書の提出があったときは、市長は審査に必要な書類を整備し、坂東市表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)に送付するものとする。

(審査委員会の所掌事項)

第6条 審査委員会は、市長から送付された表彰者上申書等を審査し、その結果を市長に答申する。

(審査委員会の組織、運営等)

第7条 審査委員会の委員は、10人とし、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 市内の公共的団体等の代表者 5人

(2) その他市長が必要と認める者 5人

2 委員は、市長が委嘱し、又は任命し、当該審査が終了したときは、職を離れるものとする。

3 審査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

4 委員長は、会務を総理する。

5 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

6 審査委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、初会議の招集は、市長とする。

7 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

8 審査委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が定める。

9 審査委員会の庶務は、秘書広報課において処理する。

(表彰状及び記念品)

第8条 条例第8条の表彰状は、坂東市公文例規程(平成17年坂東市訓令第8号)の例による。

2 条例第8条の記念品は、予算の範囲内で市長がその都度定める。

(表彰者の名簿)

第9条 条例第2条の規定に基づく表彰者の氏名その他必要事項は、表彰者名簿(様式第2号)に登録し、永年保存するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第42―3号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市表彰条例施行規則

平成17年6月24日 規則第131号

(令和3年4月1日施行)