○坂東市建設工事検査要領
平成17年12月1日
訓令第86号
(趣旨)
第1条 この訓令は、坂東市契約規則(平成20年坂東市規則第8号。以下「契約規則」という。)に定めがあるものを除くほか、本市が行う建設工事の検査に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、出来高検査、部分引渡検査及びしゅん工検査とする。
(1) 出来高検査とは、請負人の請求による部分払い及び契約解除に伴う工事の出来高部分を確認するために行う検査をいう。
(2) 部分引渡検査とは、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。以下同じ。)において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分について、当該工事が完了したことを確認するために行う検査をいう。
(3) しゅん工検査とは、請負人から工事完成通知書等の提出を受けて、設計図書に基づいて完成を確認するために行う検査をいう。
(検査職員)
第3条 検査職員は、契約主管課長又は同課契約検査係長以上の職員とする。ただし、130万円未満の建設工事についての検査職員は、工事主管課長とする。
2 1件の金額が5,000万円以上の工事のしゅん工検査にあたっては、契約主管課長及び工事主管課長の2人の検査職員により行うものとする。ただし、5,000万円未満の工事について、契約主管課長が必要と認める場合は、契約主管課長及び工事主管課長を検査職員とすることができる。
(検査の方法等)
第4条 検査は、設計図書に基づいて、工事の実施状況、出来高、品質及び出来ばえを検査し、その適否を判定する。
2 工事実施状況の検査は、工事の実施状況に関する各種の記録と設計書、仕様書、図面等を対比して行うものとする。
3 工事の出来形及び品質検査は、現地で確認するものとし、位置、出来形寸法及び品質について、設計図書と対比して行うものとする。
4 出来ばえの検査は、全般的な外観について、目視及び観察により行うものとする。
5 検査職員は、工事の検査基準に従い、厳正かつ公正に検査しなければならない。
6 検査基準は、坂東市建設工事検査技術基準(平成17年坂東市訓令第87号)に定めるところによる。
(検査の立会い)
第5条 検査職員は、検査を実施するときは、当該工事を担当した監督職員(契約規則第44条に規定する監督職員をいう。以下同じ。)、工事請負人又は現場代理人(以下「請負人等」という。)その他必要と認める関係者を立ち会わせるものとする。
(検査の中止)
第6条 検査職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止するとともに、直ちに上司に報告しなければならない。
(1) 検査に際し、請負人等又は作業員が検査の執行を妨げ、適正かつ公平な検査を行うことができないと認めたとき。
(2) 工事の跡片付け等が未完で、正規の検査ができないと判断したとき。
(3) 天候、災害その他やむを得ない理由により検査をすることが困難なとき。
(検査の手続)
第7条 工事主管課長は、工事請負人から出来高払の請求及び工事完成通知書を受理したときは、これを確認の上、検査依頼書(様式第1号)に出来高払の請求又は工事完成通知書の写しを添えて速やかに契約主管課長に提出しなければならない。
2 前項の依頼を受けた契約主管課長は、速やかに検査を執行するものとする。
(検査の復命及び手直し)
第8条 検査を行ったときの検査の復命及び手直しは、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 検査の結果、当該工事の全部が設計図書に適合している場合、検査職員は、工事完成通知書又は一部履行届その他必要と認める書類を添付し、合格の判定を記載した検査調書(契約規則様式第14号)を作成しなければならない。
(2) 検査の結果、当該工事の全部又は一部が設計図書に適合せず、その手直しが重大又は相当の期間を要すると認められる場合
ア 検査職員は、手直し指示書(様式第2号)に必要と認める書類を添付し、上司に復命した後、請負人等に対し手直し指示書により補修又は改造(以下「補修等」という。)を指示しなければならない。
イ 請負人等は、補修等の指示を受けた場合は速やかに措置し、完了後は、手直し完了報告書(様式第3号)を提出し、再検査を受けなければならない。
(3) 検査の結果、軽微な手直しが必要と認められる場合
ア 検査職員は、口頭により請負人に指示するとともに上司及び監督職員に報告しなければならない。
イ 請負人等は、指示を受けた場合は速やかに措置し、監督職員にその旨を報告した後、当該検査職員の再検査を受けなければならない。
(4) 検査職員は、検査において特に必要とする書類を求めたときは、合否の判定を留保するとともに、請負人等に対して当該書類の整備を指示しなければならない。
(5) 検査職員は、再検査に合格したときは第1号の規定による復命をしなければならない。
(工事の成績評定)
第9条 評定の対象は、請負契約金額1件130万円以上の建設工事とする。
2 検査職員及び監督職員は、しゅん工検査完了後、坂東市建設工事成績採点基準(平成17年坂東市訓令第88号)により評定し、建設工事成績表を作成しなければならない。
(検査の結果)
第10条 検査職員は、検査の結果について検査結果通知書(様式第4号)により、工事主管課長及び監督職員を経由して工事請負人に通知するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。