○坂東市緑のスポーツ広場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成25年4月30日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市緑のスポーツ広場の設置及び管理等に関する条例(平成25年坂東市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間の特例)

第2条 条例第4条第3項に規定する特別な理由がある場合には、芝の適正管理に必要なため、サッカーコートの利用について別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りではない。

(利用の申請)

第3条 坂東市緑のスポーツ広場(以下「広場」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用期日の7日前までに、坂東市体育館の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成17年坂東市規則第37号。以下「体育館規則」という。)第5条に規定する坂東市体育施設利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用期日が申請の日から起算して2月を超える場合については受理しない。ただし、市長が認めるものについては、この限りでない。

3 スケートボードパークを利用しようとする者は、第1項の規定にかかわらず、その都度事前に申し出なければならない。

(利用許可の順序)

第4条 利用許可は、申込みの順により行い、申込みが同時に行われた場合は、申請者の協議又は抽選により決定する。

(利用許可等の決定及び通知)

第5条 市長は、利用許可申請を受けたときは、速やかに利用の許可又は不許可を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長が利用の許可を決定したときは、申請者に体育館規則第7条に規定する坂東市体育施設利用許可書を交付することによって、前項の通知に代えるものとする。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、前条第2項に規定する利用許可書の交付を受ける際、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第15条第2項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、体育館規則第9条第1項に規定する坂東市体育施設使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 使用料(夜間照明施設使用料を除く。)の減免の範囲及び割合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事で利用するとき 全額免除

(2) 市スポーツ協会が主催する事業で利用するとき 全額免除

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校及び市小中学校体育連盟が利用するとき 全額免除

(4) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたものが利用するとき 全額免除

(5) その他市長が必要と認めたときは、免除することができる。

3 夜間照明施設使用料については免除しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

4 市長は、第1項の申請書の提出を受けたときは、速やかに使用料の減免の可否を決定し、体育館規則第9条第3項に規定する体育施設使用料減免許可(不許可)通知書により申請者に通知する。

(利用の取消し等)

第8条 既に利用を許可したものが、次の各号に該当することになったときは、市長はその許可を変更し、停止し、又は取り消すことができる。この場合において、市長は、体育館規則第10条に規定する坂東市体育施設利用変更・停止・取消通知書を送付しなければならない。

(1) 条例第6条第1項各号に該当したとき。

(2) 第7条第1項の許可の条件に違反したとき。

(3) 条例第8条の規定に違反したとき。

(4) 条例第11条の規定に違反したとき。

(5) 前4号のほか、市長が必要と認めるとき。

(使用料の返還)

第9条 条例第16条の規定により使用料の返還を受けようとする者は、坂東市体育施設使用料返還申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(行為の禁止)

第10条 広場の利用者又は入場者は、広場において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、許可を受けたときは、この限りではない。

(1) 許可を受けた施設等以外の施設等を利用すること。

(2) 立入禁止箇所に入ること。

(3) 指定場所以外にごみ、汚物等を捨てること。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。

(5) 危険物、悪臭のするものその他他人の迷惑となるような物品を持ち込むこと。

(6) 前各号のほか、管理上不適当と認める行為

(入場の禁止等)

第11条 条例第10条の規定により、次の各号のいずれかに該当する者は、入場を禁止し、又は退去を求めることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者

(3) 飲酒する者又はめいていしている者

(4) 引率者又は保護者を伴わない6歳未満の幼児

(5) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(6) 前各号のほか、管理上支障があると認められる者

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する

別表(第2条関係)

サッカーコート利用基準

期間

使用回数

4月1日から4月30日まで

1箇月につき2回まで

5月1日から10月31日まで

1週間につき2回まで

11月1日から11月30日まで

1週間につき1回まで

12月1日から3月31日まで

使用禁止

画像

坂東市緑のスポーツ広場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成25年4月30日 規則第41号

(令和3年5月1日施行)