○坂東市普通財産の売払いに関する要綱
令和5年3月31日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年坂東市条例第42号)、坂東市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年坂東市条例第51号)、坂東市契約規則(平成20年坂東市規則第8号)、坂東市財産管理規則(平成20年坂東市規則第9号)、坂東市公有財産等インターネット活用売払事務実施要綱(平成30年坂東市告示第224号)、坂東市インターネット公有財産売却ガイドライン(令和3年坂東市告示第219号)その他関係法令等に定めるもののほか、普通財産の売払い(以下「処分」という。)について、その取扱いを定めるものとする。
(処分対象地)
第2条 処分の対象は、普通財産のうち、将来的にも利用計画がない未利用地とする。
(処分方法)
第3条 処分の方法は、一般競争入札及び随意契約によるものとする。
2 一般競争入札は、隣接者以外にも有効利用できる規模の面積の処分である場合に行うものとする。
3 随意契約は、不整形地・狭隘地・囲繞地で隣接者が利用する以外に単独での利用が困難な処分の場合、市が取得する事業用地の代替地として処分する場合、貸付地を借主からの払下申出により処分する場合、国又は地方公共団体において公共的利用に供する処分の場合等に行うものとする。
(入札)
第4条 入札による処分は、その公告を入札の前日から起算して30日前までに行うものとする。
2 入札に参加できる者の資格は、次に定めるものとする。
(1) 個人の場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しない者
(2) 法人の場合は、会社更生法(平成14年法律第154号)等の更生手続開始の申立てがなされていない者
(3) 市税等を滞納していない者
3 入札参加者が1人(社)のときは、随意契約によるものとする。
(処分地の利用制限等)
第5条 処分を受ける者は、当該土地を利用するに当たっては、次の事項を遵守するものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)その他用途制限等の規則が定められている場合は、関係法令を遵守すること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用に供してはならない。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びその構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する使用に供してはならない。
(処分価格及び予定価格)
第6条 処分価格は原則として不動産鑑定によることとするが、随意契約による処分の場合には、状況に応じ、近隣取引事例等を参考に算出することができるものとする。
2 入札における予定価格は、入札前に公表するものとする。
(払下申請書)
第7条 随意契約による処分の場合において、処分を受けようとする者は、坂東市財産管理規則第24条の規定による「公有財産払下申請書」を提出し、その申請書には処分地に隣接する者の払下げについての同意書を添付するものとする。
(契約書)
第8条 市長は、処分するに当たっては、土地売買契約書を作成するものとし、その契約書にちょう付する印紙は、処分を受ける者の負担とする。
(代金の支払)
第9条 処分を受けた者は、土地売買契約書に基づき、その土地代金を納入通知書により全額一括払するものとする。
(所有権移転登記等)
第10条 前条の代金の支払が完了した後、市において速やかに所有権移転の登記を嘱託するものとする。
2 所有権移転登記に必要な登録免許税は、処分を受けた者の負担とする。
3 所有権移転の時期は、前条の代金の支払が完了した時とする。
4 引渡しは、所有権移転の登記が完了した時に現状のまま行うものとする。
(仮契約)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により、契約について議会の議決に付さなければならない場合は、第8条の土地売買契約書は、議会の議決がなされるまでは仮契約とするものとする。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。