国民健康保険税の納税義務者
- 国保は世帯ごとに加入しますので、国保税も世帯ごとに課税されます。納税義務者は世帯主となりますが、世帯主が国保に加入していなくても、世帯主が納税義務者となります(このような世帯を擬制世帯、この場合の世帯主を擬制世帯主といいます)。
国民健康保険税の計算方法
- 国保は市区町村ごとに運営されていますので、国保税率も市区町村ごとに決められていて、医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の合計額を国保税として、納付していただくことになります。
令和6年度の国民健康保険税率
○医療給付費分所得割: 〔前年分の総所得金額等-基礎控除(43万円)〕×6.5% 均等割: 35,000円×加入者数 賦課限度額:65万円
- ○後期高齢者支援金分
所得割: 〔前年分の総所得金額等-基礎控除(43万円)〕×2.7% 均等割: 16,000円×加入者数 賦課限度額:24万円
- ○介護納付金分(40歳以上65歳未満の人)
所得割: 〔前年分の総所得金額等-基礎控除(43万円)〕×2.5% 均等割: 16,000円×加入者数 賦課限度額:17万円
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- 【注意】
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1 所得割は加入者ごとに計算します。 2 年度の途中で加入した場合の保険税は、加入した月からの月割課税となります。また、年度の途中で脱退した場合は、脱退した月の前月までの月割課税となります。 3 年度の途中で40歳になる人は、40歳の誕生日が属する月分から介護保険分が月割課税となります。 4 年度の途中で65歳になる人は、65歳になる月の前月まで介護保険分が月割課税となります。