坂東市立地適正化計画に係る届出制度

届出制度について

 坂東市では、坂東市立地適正化計画を令和元年7月1日に公表しました。今後は、誘導区域外で特定の開発・建築等を行う場合、これらの行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要となります。なお、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合にも、これらの行為をしようとする日の30日前までに市長への届出が必要となります。

 ※誘導区域外における宅地開発・誘導施設の立地動向等を把握するため、令和元年7月1日から7月30日までに住宅又は誘導施設に係る開発・建築を行う場合においても届出をお願いします。

 立地適正化計画に係る届出は、これまでの規制に基づく許認可等と異なり、居住誘導区域外での住宅開発や都市機能誘導区域外での誘導施設の立地動向を市が事前に把握するために実施するものです。市がこのような開発や建築の動向を把握し、届出者に対して取組や施策などの情報を提供し区域内での立地を促すとともに、今後の取り組みに活かすことで、住宅や施設を時間をかけながら緩やかに誘導していくことを目指していきます。

 誘導区域外での開発・建築を行う場合に届出をしない又は虚偽の届出をした者については、都市再生特別措置法第130条の規定に基づき、30万円以下の罰金に処する場合があります。

 誘導区域外での届出に関する規定は、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項説明の対象になります。

 届出に関する情報や記載例など、詳しくは届出の手引をご覧ください。

 

〇居住誘導区域外における届出

 1 対象となる行為

   居住誘導区域外では、以下の行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。

   開発行為
    ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
    ・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為でその規模が1,000m2以上のもの

   建築等行為
    ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
    ・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

     ※住宅とは戸建て住宅や共同住宅、店舗兼用住宅など居住機能を備えた建築物です。

 2 届出書類

  届出書類 添付図書 提出部数
開発行為

届出書(様式第10)

(1)位置図(縮尺1/1,000以上)

 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面

(2)設計図(縮尺1/100以上)

 ・土地利用計画図等

(3)その他参考となる事項を記載した図書                    

 ・案内図、委任状(代理人による届出の場合)等

1部
建築等行為

届出書(様式第11)

(1)配置図(縮尺1/100以上)

 ・敷地内における住宅等の位置を表示する図面

(2)2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上)

 ・建築物等の高さ等を表示する図面

(3)その他参考となる事項を記載した図書

 ・案内図、委任状(代理人による届出の場合)等

1部
変更の届出

届出書(様式第12)

上記のそれぞれの場合と同様 1部

 

〇都市機能誘導区域外における届出(誘導施設に関する届出)

 1 対象となる行為

   都市機能誘導区域外では、以下の行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。

   開発行為   

    ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合       

   建築等行為

    ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

    ・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

    ・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

※誘導施設とは

  誘導施設 備考
(1)行政機能 市役所(本庁舎)

地方自治法第4条第1項に規定する事務所

・分庁舎、窓口機能等は除く。

(2)介護福祉機能

地域包括支援センター

(中央地域担当)

介護保険法第115条の46第1項に規定する施設

・その他地域担当のセンターは除く。

社会福祉協議会

社会福祉法第109条第1項に規定する団体の事務所が置かれている施設

・支所は除く。

介護施設(通所系) 介護保険法に定める施設であって、通所(通所介護・通所リハビリテーション)を目的とする施設
(3)子育て機能 保育所等

児童福祉法第39条に規定する保育所

就業前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定子ども園

学校教育法第1条に規定する幼稚園

(4)商業機能 大規模商業施設

大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する店舗面積の合計が1,000m2以上の小売店舗

(5)医療機能 病院・診療所

医療法第1条の5に規定する施設

・病院・診療所のうち歯科医院は除く。

(6)金融機能 銀行・信用金庫

銀行法第2条第1項に規定する銀行

信用金庫法、労働金庫法に定める信用金庫等

(7)教育・文化機能 総合文化ホール 市が整備する公共公益施設
図書館(岩井)

図書館法第2条第1項に規定する施設のうち、市が設置する図書館

・図書館(猿島)は除く。

 2 届出書類

  届出書類 添付図書 提出部数
開発行為

届出書(様式第18)

(1)位置図(縮尺1/1,000以上)

 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面                  

(2)設計図(縮尺1/100以上)

 ・土地利用計画図等

(3)その他参考となる事項を記載した図書

 ・案内図、委任状(代理人による届出の場合)等

1部
建築等行為

届出書(様式第19)

(1)配置図(縮尺1/100以上)

 ・敷地内における住宅等の位置を表示する図面

 (2)2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上)

 ・建築物等の高さ等を表示する図面

 (3)その他参考となる事項を記載した図書

 ・案内図、委任状(代理人による届出の場合)等

1部
変更の届出

届出書(様式第20)

上記のそれぞれの場合と同様 1部

 

〇都市機能誘導区域内における届出(誘導施設の休廃止に関する届出)

 1 対象となる行為

    都市機能誘導区域内では、以下の行為をしようとする日の30日前までに届出が必要です。

    ・誘導施設を休止や廃止しようとする場合

 2 届出書類

  届出書類 添付図書 提出部数
休廃止の届出

届出書(様式第21)

委任状(代理人による届出の場合) 1部

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は都市整備課です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2197(直通)

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