(お知らせ) 令和7年3月18日 ◎この制度を利用する予定の方は、必ず転入前に企画課まで事前相談票(添付書類含む)を提出するようお願いします。転入前に事前相談票を提出しない場合は、要件を満たしていても移住支援金の対象となりません。 ◎原則として、事前相談票は直接窓口にて提出いただきます。事前相談の具体的な方法や必要な添付書類については、ご相談の内容に応じて個別に案内いたしますので、電話などでお問い合わせください。 ◎令和7年4月1日以降に転入した方(同日よりも前に事前相談していた方も含む)については、次のとおり要件が変更となります。
◎先着順の受付とし、予算の範囲を超えた時点で終了させていただきます。 |
本市への移住・定住の促進と、県内中小企業における人材不足の解消を目的として、茨城県と連携し「坂東市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金」を創設しました。
この支援金は、東京23区に在住、または、東京圏在住で23区に通勤・通学していた方が本市に移住し、特定の要件を満たした場合に、最大100万円の移住支援金を支給するものです。
※支給対象フローチャートを作成しました! こちら(PDF:179KB) をご覧ください。
1.対象となる方
以下のA、B、C、Dを全て満たす方が対象です。
A.東京23区に在住していた方、または東京圏在住で23区に通勤・通学していた方
(1)と(2)の両方に該当することが必要です。
(1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)
以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)または大学等への通学(※4)をしていたこと(※5)。
(2) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)
以外の地域に在住し、東京23区への通勤(※3)または大学等への通学(※4)をしていたこと(※6)。
※1)東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2)東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
※3)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※4)東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関)に通学し、卒業後、
東京23区内の企業等に就職し、坂東市へ転入された方のみ。正規の修学年数(高等専門学校は2年)が上限。
※5)連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって
移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。
※6)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
B.坂東市に移住した方
1~3すべてに該当することが必要です。
- 坂東市に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後3カ月以上1年以内であること。
- 坂東市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
C.支援の対象となる事由により移住した方
C1~C5のいずれかに該当することが必要です。
C1.都道府県がマッチング支援事業の対象とした中小企業等に就業した方
1~7の全てに該当することが必要です。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(※)に掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイト(※)に上記2の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※求人検索エンジン「いばらき就職チャレンジナビ」茨城特集ページ(外部リンク)
<移住支援金の対象企業の募集について>
茨城県では、移住支援金の対象企業を募集しています。詳しくは こちら(茨城県HP)をご覧ください。
C2.プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用して就業した方
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用して移住および就業し、かつ1~5の全てに該当することが必要です。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
C3.業務のテレワーク化を契機に移住した方
1~4の全てに該当することが必要です。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 転入日から申請日までの間、勤務日の8割以上かつ週20時間以上、本市で勤務していること。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
- 勤務先から通勤手当を支給されていないこと(定期券代以外の、出社実績に応じた実費支給は可)。
- 申請者又は申請者と同一世帯に属する者が、市内の住宅を新築または購入したこと。
※その住宅について既に移住支援金が支給されていた場合は、対象になりません。
C4.関係人口として移住した方
まず、次の共通要件を全て満たしていることが必要です。
- 申請者又は申請者と同一世帯に属する者が、市内の住宅を新築または購入しており、その住宅について移住支援金がまだ支給されていないこと。
- 茨城県内の農林水産業(専業)に就業又は承継しているか、「認定農業者」又は「認定新規就農者」の認定を受けていること。
さらに、次の1又は2のいずれかに該当することが必要です。
- 住民票を移す直前から5年間(住民票を移す直前の日から起算して1年遡った日までの期間を1年度とし、5年度分遡った期間をいう。)のうち、通算3年以上、本市又は本市観光協会が主催する行事に、運営スタッフとして参加した経験を有すること。
- 茨城県が実施する関係人口創出事業に参加したことがあること。
C5.茨城県の起業支援金の交付決定を受けた方
茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること。
D.その他の要件
次の1~8の全てに該当することが必要です。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 世帯全員に市税等の滞納がないこと。
- 以前に本市が実施するその他の移住に関する費用の補助制度を利用したことがないこと。
- 転入する日の1年前までに、書面により事前相談を行っていること。
- 過去10年以内に、移住支援金を受けた世帯に属していないこと。(全額返還されている場合や、当時18歳未満であった方が5年以上空けて18歳以上になってから申請する場合を除きます。)
- 申請書別紙1及び2に記載の事項を誓約・承諾していること。
- その他坂東市長及び茨城県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2.交付金額
・世帯で移住した場合 100万円
更に、18歳未満(申請日が属する年度の4月1日現在)の世帯員1名につき 100万円 加算
・単身で移住した場合 60万円
※世帯での移住の場合、次の(1)~(5)すべてに該当することが必要です。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後 3か月以上1年以内であること。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又 は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
3.申請手続
申請期限
令和8年2月10日まで(令和7年度に申請する方)
申請方法
まず、転入前に事前相談票及び添付書類を企画課(市庁舎3階)に提出してください。
その後、所定の要件を満たす形で転入してから、移住支援金交付申請書(様式第1号)及び添付書類を企画課(市庁舎3階)に提出してください。
なお、該当する要件により必要な書類が異なります。詳細は個別にご案内いたしますので、まずはご相談ください。
<支給までの流れ>
4.返還制度について
以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、速やかに企画課にご連絡ください。
ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。
(1)虚偽の申請等をした場合 |
全額返還 |
(2)居住、就業、起業等の移住支援金の要件に関する事項について実態を伴わない申請をした場合 | |
(3)申請日から3年未満で転出した場合 | |
(4)申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 | |
(5)起業支援金の交付の決定を取り消された場合 | |
(6)申請日から3年以上5年以内で転出した場合 | 半額返還 |