令和4年度より一部請求書の押印が省略できるようになりました

 坂東市に御提出いただく請求書の一部について、押印省略による提出ができるようになりました。

 なお、従来通り書面に押印して御提出いただく場合は、これまでと取扱いの変更はありません。

 

 ※請求書により押印の省略方法が異なるものや、省略ができないものがございます。

  詳しくは、請求書提出先の担当課へ御確認ください。

 

 (参考)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は企画課 行政改革係です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2181(直通) ファクス番号:0297-35-8201

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