(お知らせ) 令和7年4月1日 令和7年4月より、取得した住宅の所有権登記日に関する要件について、より柔軟に申請いただけるようにするため、「本奨励金の申請日から6か月以内に登記されていること」に改正いたしました。 登記日から6か月を経過してしまうと申請ができなくなりますので、登記の手続きが完了しましたら、なるべくお早めにご相談ください。 ※その他の改正点もございます。最新の制度内容については、下記の内容をご確認ください。 |
坂東市に定住するため、市外から転入し住宅を取得された世帯の方に、最大30万円の子育て世代定住促進奨励金を支給します。
※先着順の受付とし、予算の範囲を超えた時点で終了させていただきます。
対象となる世帯
申請日時点で、次の全ての条件を満たす世帯が対象です。
- 坂東市に転入して3年以内の方(一度転出されている場合は、転出していた期間が1年以上の方。)。
- 満20歳以上満40歳以下の方、または中学生以下の子どもを1人以上養育している方。
- 建物価額500万円以上で坂東市内の住宅を取得しており、その住宅の所在地に住民票がある方。
- 住宅の所有権登記が、奨励金の申請日から6か月以内に完了している方。
- 新築または中古住宅を取得し、その住宅について転入者本人又はその配偶者等が所有権を有している方。
- 日本人であるか、または在留期限が無期限の在留資格を有している方。
- 世帯全員に市税等の滞納がない方。
奨励金の金額
基本額と加算額を合わせて1世帯あたり最大30万円を支給します。
基本額
- 新築住宅15万円、中古住宅5万円
加算額
- 子ども1人につき 5万円
- 居住誘導区域内 5万円
- 市内住宅建設会社契約 5万円 ※新築住宅のみとなります。
申請に必要なもの
- 世帯全員の住民票(本籍地、筆頭者氏名が記載されたもの)
- 取得した住宅の建物としての登記記録に関する全部事項証明書の写し(いわゆる登記簿)
- 住宅の工事請負契約書の写し(建築の場合)
- 住宅の売買契約書の写し(購入の場合)
- 居住用面積が確認できる書類(建物平面図等)
- 承諾書兼誓約書(様式第2号)
- 共有名義者同意書(共有名義の場合)(様式第3号)
- 印鑑(認印)と振込先口座を確認できるもの
加えて、次の点にご留意ください。
- 上記の書類に加え、工事の許認可書類(建築確認、開発許可等)や、住宅の外観・位置の分かる図面(立面図、位置図等)もなるべくお持ちください。もし、どの書類が必要かはっきりと分からない場合は、業者の方から渡された書類一式を丸ごとお持ちください。必要な部分だけをコピーさせていただきます。
- 住宅ローンを利用している方の場合、住宅の引き渡し後にすぐ登記簿を取得しても、金融機関側での抵当権登記が未完了のため、必要な情報が記載されないことがありますので、ご注意ください。記載される時期については、ローンを借り入れた金融機関や、工事を請け負った業者のご担当者様にご確認ください。