認定こども園、公立幼稚園における施設型給付費の額の法定代理受領の通知について

坂東市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第14条第1項(第50条において準用する場合を含む。)の規定により、「施設型給付」と「地域型保育給付」を法定代理受領したときは、そのことを保護者の皆さまにお知らせするように定められているため、以下のとおりお知らせします。
※このお知らせは、実績を報告するものであり、これにより追加給付や利用者負担の支払い等が発生するものではありません。

法定代理受領について

平成27年4月1日に施行された、子ども・子育て支援新制度では、「施設型給付」および「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業所に対して、財政支援を保障しています。
給付については、子ども・子育て支援法第27条第5号および第6号の規定により、保護者の皆さまへの個人給付を基礎とし、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者の皆さまに直接給付せずに市から利用施設へ直接支払う仕組み(法定代理受領)となっています。
なお、私立保育所については、「保育所における保育は市町村が実施すること」(児童福祉法第24条)とされていることから、法定代理受領ではなく、利用者負担(保育料)を市で徴収し、施設型給付費と利用者負担を合わせた全額を委託費として支払われるため、通知の対象外となります。

令和5年度公立施設公定価格一覧表 [PDF形式/59.09KB]

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