ふるさと納税とは
ふるさと応援寄附制度
ふるさと応援寄附制度は、生まれ故郷や自分が貢献したい、応援したいと思う自治体に対して寄附をすることができる制度です。
皆様の「坂東市発展のために貢献したい」「ふるさと坂東市を応援したい!」という思いや応援を、ぜひお寄せください。
寄附金額のうち、2,000円を超える部分について、お住まいの自治体の住民税と所得税から一定の控除や還付を受けることができます。
ただし、寄附をする方の年収や家族構成などに応じて、控除や還付できる額が変わりますのでご注意ください。
坂東市ふるさと応援寄附とは
坂東市では、ご寄附いただいたお礼として感謝の気持ちを込めて、お礼状のほか、ささやかな贈り物をさせていただいております。
茨城県産ブランド和牛の「常陸牛」、坂東市産のお米やお芋など、応援していただいた皆様に喜んでいただける自慢の逸品を取り揃えております。ぜひお受け取りください。
※返礼品は、市をPRする観点から、市外在住の方に限らせていただきます。













ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定
坂東市は、総務大臣から【ふるさと納税の対象となる団体】として指定を受けています。
指定期間は令和8年10月1日~令和9年9月30日までとなります。
この指定により、坂東市へのふるさと納税は、これまでどおり住民税、所得税の特例控除の対象となります。
引き続き、坂東市への応援をよろしくお願いいたします。
※ふるさと納税の指定制度については、下記のページをご覧ください。
ふるさと納税に係る各種一覧表の公表について
平成31年総務省告示第179号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額および 区域内で生じた価値の割合一覧を公表します。
【公表対象1】
対象年度:令和7年度における支払先1件あたり100万円以上のもの
(同一事業者へ複数の支払を行ったときは、その合計額が100万円以上) [PDF形式/394.5KB]
【公表対象2】
地場産品基準3号(平成31年総務省告示第179号第6条第3号)の返礼品について、区域内において生じた価値の割合
指定対象期間:令和8年10月1日~令和9年9月30日
(本市において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの)