住民登録

引越しによる住所変更や、世帯の変更を行った場合は届出が必要です。

受付日時・窓口

月曜~金曜/8:30~17:15  * 祝日及び閉庁日を除く
市民課、さしま窓口センター
※届出に伴い他課窓口での手続きが必要となる場合もありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

届出人

  • 本人
  • 同一世帯の方
  • 法定代理人(法定代理人であることがわかる書類等をお持ちください。)

  その他の方は委任状が必要です。

本人確認にご協力を

 本人が知らない間に、第三者から申請や届出が提出されるといった事件が全国的に発生しています。こうした虚偽 の申請・届出事件の発生を防止するため、届出をした方について、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、その他官公署の発行した顔写真入りの証明書(有効なもの)等で本人確認を行っています。ご協力お願いします。

正確な住民登録にご協力ください

 坂東市では転入・転居届出の際、住民基本台帳法第3条1項に基づく正確な住民票の記載及び登録のために、新しい住所及びそこに住民登録される方の氏名が記載された居住確認ができる書類等の提示をお願いしています。

※新しいお住まいがご自身や親や子の名義である場合や家の名義人が一緒に来庁される場合で名義人の確認が市役所でできれば不要ですが、直近で家の購入や名義変更を行ったなど市役所で確認できないときは書類等をご用意いただきます。

※【書類等の例】賃貸の場合は賃貸契約書、施設の場合は入居の契約書、社宅など会社から提供された物件の場合は会社からの指示がわかるもの、新築の場合は検査済証や引渡書、家を購入した場合は契約書や登記簿、親族や知人名義の家に住む場合は家主からの同意書(様式は下部よりダウンロード可)等

※賃貸契約が電子契約であったり会社の指示がSNS等である場合は当該部分をスマートフォン等の画面にてご提示いただき職員が確認いたします。

※ご提示いただけない場合、お電話にて家主等に確認させていただきます。確認が取れない場合は、手続きが後日になる場合もあります。ご了承ください。

 また、居住実態がないにもかかわらず虚偽の届出をされた場合は刑罰の対象になり懲役または罰金の刑が科せられる場合があります。

 ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

住民異動届について

届出の種類 届出期間 届出に必要なもの
他市区町村から坂東市へ
(転入届)
住み始めてから14日以内

・転出証明書(特例転入の場合はマイナンバーカード)
・本人確認書類
・在留カード(外国籍の方)
居住確認ができる書類
・世帯主からの同意書(既に住民登録をしている方(親子、配偶者以外の方)の世帯に転入される場合)
・マイナンバーカードと暗証番号(お持ちの方)※
(※来庁しない同一世帯員の署名用電子証明書の再発行をご希望の場合、委任状が必要です。)

日本人の方が
海外から坂東市へ
(転入届)

・転入した方全員分のパスポート
(※帰国日のスタンプが押されたもの。自動化ゲートを利用した場合は航空券の半券等、帰国日のわかるものをお持ち下さい。)
・戸籍謄本および戸籍の附票(本籍が坂東市でない方)
居住確認ができる書類
・世帯主からの同意書(既に住民登録をしている方(親子、配偶者以外の方)のいる所に転入される場合)
・マイナンバーカードと暗証番号(お持ちの方)※
(※来庁しない同一世帯員の署名用電子証明書の再発行をご希望の場合、委任状が必要です。)

外国籍の方が
海外から坂東市へ
(転入届)

・在留カード
・パスポート
居住確認ができる書類
・世帯主からの同意書(既に住民登録をしている方(親子、配偶者以外の方)のいる世帯に転入される場合)
※外国籍の方が住民票に家族関係の続柄を入れるには本国の官憲が発行した続柄のわかる証明(家族事項証明書や婚姻証明書や出生証明書等)が必要です。

市内で引っ越し
(転居届)
・本人確認書類
・在留カード(外国籍の方)
居住確認ができる書類
・世帯主からの同意書(既に住民登録をしている方(親子、配偶者以外の方)のいる世帯に転居される場合)
・マイナンバーカードと暗証番号(お持ちの方)※
(※来庁しない同一世帯員の署名用電子証明書の再発行をご希望の場合、委任状が必要です。)

坂東市から他市区町村へ
(転出届)

オンラインでの転出手続はこちら

住所を移す前、又は住所を移 してから14日以内 ・本人確認書類
世帯について変更をしたい
(世帯分離)
(世帯合併)
(世帯変更)
(世帯主変更)

変更があったとき
※届出日と異動日(変更日)は同日となります。

・本人確認書類
・同意書(世帯合併、世帯変更をする場合)

 転出の手続きをされた後、転出予定日の前日までは印鑑登録証明書・住民票をお取りいただけますが窓口のみとなります。コンビニ交付は利用できません。

マイナンバーカードの継続利用について

 マイナンバーカードをお持ちの方が住所異動後も引き続きカードを利用するには、継続利用の手続きが必要です。ただし、継続利用ができるのは以下の条件を満たしている場合に限ります。期限を過ぎると、継続利用ができなくなりますのでご注意ください。

  1. 転入日が転出届出をした時の転出(予定)日から30日以内であること
  2. 転入日から14日以内に転入の届出をしていること
  3. 転入の届出をした日から90日以内であること
  4. マイナンバーカードが有効期限内であり、有効なカードであること
  5. マイナンバーカードを窓口に持参し、カードの暗証番号を入力できること

 手続きにはカードと暗証番号※1をご用意ください。

 本人が来庁出来ないときは、暗証番号の控えや任意の用紙に暗証番号を記入したものを封筒等に封緘のうえ代理人にお渡しください。また、住所異動に伴い失効した署名用電子証明書の発行も希望される場合は、異動日同日であれば委任状を持った同一世帯の異動届出人であれば手続き可能です※2。

※1 継続利用には4桁の暗証番号(住民基本台帳用)が、署名用電子証明書の発行も希望される場合は6桁以上16桁以内(署名用電子証明書用)の暗証番号が必要です。

※2 異動届出日の翌日以降に、代理人による署名用電子証明書の発行手続きを希望される場合は、本人宛に照会文書を発送しますので窓口又はお電話でご相談ください。

住所異動に伴う主な手続き(該当者のみ)

下記に該当される方は、届出に伴い新たに手続きが必要となる場合があります。詳細は各担当課にお問い合わせください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は市民課です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2186(直通)

メールでのお問い合わせはこちら