PM2.5県内状況

県内におけるPM2.5の状況について

 茨城県では、県内の19ヶ所(県西地域では古河市に設置)で微小粒子状物質(PM2.5)の常時監視を行い、1時間ごとの測定値と1日の平均値をホームページ・県携帯用サイトで公開しています。

 

○県内のPM2.5の状況はこち(県環境対策課)

 

○注意喚起の判断基準と実施時刻

(1) 午前5時、6時、7時の1時間値の平均値が85μg/㎥ → 午前8時を目途に注意喚起

(2) 午前5時から正午の1時間値の平均値が80μg/㎥   → 午後1時を目途に注意喚起

※県内8ヶ所の測定局のうち1ヶ所でも上記の判断基準を超えた場合、環境省が示したPM2.5の暫定指針値(1日平均値が70μg/㎥)を超える可能性が高いと判断し、県内全域を対象に注意喚起を行います。

 

○注意喚起時の行動の目安

・屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ控える。

・屋内においても、換気や窓の開閉を必要最小限にするなどにより、外気の侵入をできるだけ減らす。

・特に、呼吸器系や循環器系に疾患のある方、小児、高齢者の方は、体調に応じて、より慎重に行動する。

 

 

 

 

≪ 参 考 ≫

○微小粒子状物質(PM2.5)とは?

大気中に浮遊している2.5μm(※)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質(SPM10μm以下の粒子)よりも小さな粒子です。PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。

※μm…マイクロメートル1μm0.001mm

 

○環境基準

環境省では、下記のとおり、健康を保持するための環境基準値を設定しています。また、外出や屋外での運動をできるだけ減らすなどの注意喚起のための濃度水準についても暫定的に示しています。ただし、ぜん息や気管支炎などの呼吸器系疾患や心臓病などの循環器系疾患のある方は、これより低い濃度でも影響が出る可能性があるとされており、注意が必要です。また、小児や高齢者はより影響を受けやすいため、用心する必要があります。

 

環境基準値:1年の平均値が15μg/㎥以下で、かつ、1日の平均値が35μg/㎥以下

濃度水準指針値:1日平均値70μg/㎥(暫定値)

 

※環境基準とは、「人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準」であり、基準値を超えた場合でも、直ちに人の健康に影響が生じるものではありません。

 PM2.5環境省注意喚起のための暫定的な指針

                                                  (出典)環境省

 

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