菅生沼の自然景観保全条例

坂東市では、菅生沼一帯の貴重な自然環境及び良好な自然景観を保全して、将来の世代に継承することを目的に、菅生沼の自然景観保全条例を制定しました。
保全区域は、茨城県自然環境保全地域に準じた区域を指定しています。

保全区域内において、以下の行為を行う場合は、許可が必要となります。 

区域の名称及び指定面積

 区域の名称  菅生沼自然景観保全区域菅生沼と白鳥

 区域の面積  119.2ha

許可を必要とする行為

 (1)土地の形質を変更する行為

 (2)土石の採取及び木竹の伐採並びに草木を採取する行為

 (3)工作物等を設置する行為

 (4)その他自然景観を阻害し又は阻害するおそれのある行為

許可申請書の提出先

 生活環境課までご提出ください。 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は生活環境課です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2189(直通)

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