介護予防と生活支援
1 一般介護予防事業
高齢者の介護予防に関する普及啓発や坂東市いきいきヘルス体操やスクエアステップ等の普及に努めています。また、体操を普及させるための指導士の養成も行ってます。お近くで体操が行われるときには、ぜひ、ご参加ください。
《お問合せ先》
〇坂東市北部地域包括支援センター(猿島福祉センター内)
電話 0280-82-1284
担当地区:七重、生子菅、逆井山、沓掛、内野山
〇坂東市中央地域包括支援センター(坂東市役所介護福祉課内)
電話 0297-35-2121/0280-88-0111
担当地区:岩井第一、岩井第二(長谷1区を除く)、弓馬田
〇坂東市南部地域包括支援センター(ハートフル広侖内)
電話 0297-38-2161
担当地区:飯島、神大実、七郷、中川(長谷1区を含む)、長須
2 生きがいデイサービス事業
やむを得ない理由により、介護保険に認定されない在宅の高齢者を対象に、施設通所による生活指導、日常動作訓練、入浴等のサービスを提供しています。
《利用料》 1回当たり418円
《お問合せ先》 介護福祉課
3 ショートステイ事業(短期入所)
介護保険の認定結果が非該当になったが、身体が虚弱状態であるため日常生活に支障がある高齢者を対象に、介護者の病気、冠婚葬祭、介護疲れ等で、一時的に居宅において介護ができない場合、特別養護老人ホームなどへ短期入所させるものです。
《利用料》 介護保険の要支援1と同程度の料金となります。
《お問合せ先》 介護福祉課
4 ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業
ひとり暮らし高齢者の安否確認や孤独感解消、健康保持を目的に、週2回乳製品を手渡しで配布しています。
《料金》 無料
《利用方法》「愛の定期便利用申請書」に必要事項を記入の上、市役所介護福祉課までご提出ください(郵送可)。
・愛の定期便利用申請書(Word)
・【記載例】愛の定期便利用申請書(PDF)
《お問合せ先》 介護福祉課
5 緊急通報システム事業
ひとり暮らし高齢者等を対象に、急病、事故等の緊急時に、消防本部に瞬時に通報できる緊急通報システムを貸与しています。この事業は、近隣住民のご協力を得て実施しています。
《設置料》 所得状況により費用の一部負担があります。詳しくはこちらをご覧ください。
《利用方法》「緊急通報システム設置申請書」及び「緊急通報システム利用承諾書」に必要事項を記入の上、市役所介護福祉課までご提出ください(郵送可)。
・緊急通報システム設置申請書(Word)
・【記載例】緊急通報システム設置申請書(PDF)
・緊急通報システム利用承諾書(Word)
・【記載例】緊急通報システム利用承諾書(PDF)
《お問合せ先》 介護福祉課
6 火災警報器の設置事業
ひとり暮らし高齢者を火災時の避難を促すために、住宅用火災警報器を取付けています。
《対象者》 65歳以上のひとり暮らしのかた
《設置数及び料金》 1台、無料
《お問合せ先》 介護福祉課
7 救急医療情報キット配布事業
高齢者及び障がい者等に対して、緊急時に必要な情報を保管するキットを配布することにより、安全で安心な生活環境を確保します。
《対象》
(1)65歳以上の一人暮らしのかた
(2)65歳以上の身体が虚弱な高齢者のみの世帯のかた
(3)身体障がい者手帳1級又は2級のかた 等
《料金》無料
《利用方法》「救急医療情報キット配布申請書」に必要事項を記入の上、市役所介護福祉課までご提出ください(郵送可)。
・救急医療情報キット配布申請書(Word)
・【記載例】救急医療情報キット配布申請書(PDF)
《お問合せ先》 介護福祉課
8 高齢者配食サービス事業
調理が困難なひとり暮らし高齢者等を対象に、配食サービスを実施しています。また、安否確認も行います。
《対象者》介護保険におけるケアプラン又は介護予防プランにおいて、サービスの提供が適切であると認められた65歳以上のひとり暮らしのかた又は高齢者のみの世帯
《料金》 1食あたり400円程度
《配達日》週3回を限度 (昼食のみ)
《利用方法》「サービス利用申請書」に必要事項を記入の上、市役所介護福祉課までご提出ください(郵送可)。
・配食サービス申請書申請書(Word)
・【記載例】配食サービス申請書(PDF)
《お問合せ先》 介護福祉課
9 ねたきり高齢者等紙おむつ購入費助成事業
在宅で常時おむつを使用するねたきり又は重度の認知症高齢者に対し、紙おむつ購入助成券を交付し、経済的な負担の軽減を図ります。
《対象者》 在宅で生活するねたきり及び重度の認知症の高齢者等で、要介護3以上の市民税非課税者
《助成額》 1,250円の紙おむつ購入助成券 月2枚(年間24枚)まで
《利用方法》「ねたきり高齢者等紙おむつ購入助成券申請書」に必要事項を記入の上、市役所介護福祉課までご提出ください(郵送可)。
・ねたきり高齢者等紙おむつ購入助成券申請書(Word)
・【記載例】ねたきり高齢者等紙おむつ購入助成券申請書(PDF)
《お問合せ先》 介護福祉課
〇協力事業者の皆様へ
利用の翌月10日までに「ねたきり高齢者等紙おむつ購入助成請求書」を利用済助成券を添えてご提出ください。
・ねたきり高齢者等紙おむつ購入助成請求書(Word)
・【記載例】ねたきり高齢者等紙おむつ購入助成請求書(PDF)
10 訪問理髪サービス事業
在宅で生活するねたきり及び重度の認知症高齢者等に、訪問理髪サービス利用券を交付し、外出が困難な高齢者の理美容を支援します。
《対象者》 在宅で生活するねたきり又は重度の認知症高齢者等で、要介護3以上の市民税非課税者
《助成額》 2,000円の訪問理髪サービス利用券(派遣料) 年間6枚
※利用は市内の理美容室に限ります。
《利用方法》「訪問理髪利用券交付申請書」に必要事項を記入の上、市役所介護福祉課までご提出ください(郵送可)。
・訪問理髪利用券交付申請書(Word)
・【記載例】訪問理髪利用券交付申請書(PDF)
《お問合せ先》 介護福祉課
〇協力事業者の皆様へ
利用の翌月15日までに「訪問理髪サービス請求書」を利用済サービス利用券を添えてご提出ください。
・訪問理髪サービス請求書(Word)
・【記載例】訪問理髪サービス請求書(PDF)
11 公共交通利用料金助成事業
ひとり暮らしや交通手段を持たない高齢者の外出を支援するために、公共交通利用料金を助成しています。
《対象者》 (1)65歳以上のひとり暮らしのかた
(2)交通手段を持たない75歳以上のかたのみ世帯のかた
※民生委員の署名・押印が必要です。
《助成額》 公共交通利用料金 公共交通利用券(100円券)を年間150枚交付
※75歳以上の高齢者のみ世帯で、市民税非課税世帯の場合は2人分を交付します。
《お問合せ先》 介護福祉課
詳しくはこちらをご覧ください。
〇協力事業者の皆様へ
利用の翌月10日までに「公共交通利用券請求書」を利用済利用券を添えてご提出ください。
・公共交通利用券請求書(Word)
・【記載例】公共交通利用券請求書(PDF)
12 徘徊高齢者家族支援サービス事業
徘徊の見られる認知症高齢者(以下「徘徊高齢者」という。)を介護している家族に対して、位置情報端末を貸与し、徘徊高齢者の保護を支援します。
《対象者》 徘徊高齢者を在宅で介護し、徘徊の際は、すぐに徘徊高齢者を保護することのできる者
《利用料》 基本料金 月額550円の他、情報取得料、緊急対処員派遣料などが別途かかります。
《利用方法》「徘徊高齢者家族支援サービス事業利用申請書」に必要事項を記入の上、写真2枚を添えて、市役所介護福祉課までご提出ください(郵送可)。
・徘徊高齢者家族支援サービス事業利用申請書(Word)
・【記載例】徘徊高齢者家族支援サービス事業利用申請書(PDF)
《お問合せ先》 介護福祉課
13 おかえりマーク
徘徊高齢者の靴や衣服などに「おかえりマーク」を貼り付けることで、保護を支援します。
《対象者》 認知症等により徘徊行動が見られるかた、または徘徊のおそれがあるかた
《利用料》 無料
《利用方法》「おかえりマーク利用申請書」に必要事項を記入の上、写真2枚を添えて、市役所介護福祉課までご提出ください(郵送可)。
・おかえりマーク利用申請書(Word)
・【記載例】おかえりマーク利用申請書(PDF)
《お問合せ先》 介護福祉課
14 在宅ねたきり高齢者等介護慰労金支給事業
在宅でねたきり又は認知症高齢者を介護している介護者に介護慰労金を支給します。
《支給条件》 6月1日時点で、要介護3以上のねたきりの高齢者又は認知症高齢者を在宅で既に180日以上介護しているかた
《支給額》 20,000円
《申請受付期間》 7月~9月頃
《お問合せ先》 介護福祉課
15 家族介護慰労金支給事業
要介護4以上に認定された高齢者を介護保険のサービスを使わずに介護してきた介護者に介護慰労金を支給します。
《支給条件》 要介護4又は要介護5(相当の者を含む)の高齢者を常時介護する市民税非課税の世帯に属するかたで、8月1日から翌年7月31日の期間に、介護保険のサービスを使わなかった場合
《支給額》 100,000円
《申請受付期間》 8月~10月頃
《お問合せ先》 介護福祉課
16 高齢者歩行補助車購入助成
70歳以上で常時杖などを使用しているかたが高齢者歩行補助車を購入する場合に、その費用の一部を助成します。
《助成額》 購入価格の2分の1(限度額6,000円)
《申請方法》「高齢者歩行補助車購入助成申請書」「請求書」に必要事項を記入の上、領収書(レシート不可)を添えて、市役所介護福祉課までご提出ください(郵送可)。
・高齢者歩行補助車購入助成申請書
・【記載例】高齢者歩行補助車購入助成申請書
・請求書
・【記載例】請求書
※使用者以外のかたが申請、助成金を受領する場合には、委任状もご提出ください。
・委任状
・【記載例】委任状
《備 考》 一度この助成を受けたかたは、5年間は対象となりません。
市税等を滞納されているかたは、対象となりません。
《お問合せ先》 介護福祉課
17 通話録音装置貸与事業
特殊詐欺等からの消費者被害の防止を図るため、65歳以上の高齢者のみの世帯の方に、通話録音装置を貸与します。
《料金》無料
《貸与期間》令和2年度貸出分は令和5年2月まで
《利用方法》「通話録音装置利用申請書」に必要事項を記入の上、市役所介護福祉課までご提出ください(郵送可)。
・通話録音装置利用申請書(Word)
・【記載例】通話録音装置利用申請書(PDF)
《お問合せ先》 介護福祉課
18 いばらきシニアカード(いばらき高齢者優待制度)
茨城県では、高齢者の積極的な外出を促し、健康を増進するため、高齢者優待制度を実施しております。市で配布している「いばらきシニアカード」を協賛店舗にて提示すると、割引等のサービスを受けられます。
詳しくはこちらをご覧ください
《配布場所》坂東市役所 介護福祉課、さしま窓口センター
《配布対象者》市内にお住まいの65歳以上の方
※保険証など住所、氏名、生年月日が確認できるものをお持ちください
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。
市役所1階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2193(直通)
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年11月16日
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