○坂東市岩井球場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市岩井球場の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 坂東市岩井球場(以下「球場」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、時季により、又は特別の事由があるときは、これを短縮し、若しくは延長することができる。

(定期休日)

第3条 球場の定期休日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)であるときはその翌日)

(2) 休日の翌日(この日が休日である場合を除く。)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 市長は前項の規定にかかわらず、必要に応じて休日を変更することができる。この場合において、市長はその旨を市民に周知しなければならない。

(収容人員)

第4条 球場の収容人員は、7,000人とする。

(利用の申請)

第5条 球場の利用の許可を受けようとする者は、利用期日の7日前までに、坂東市体育館の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成17年坂東市規則第37号。以下「体育館規則」という。)坂東市体育施設利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用期日が申請の日から起算して2月を超える場合については受理しない。ただし、市長が認めるものについては、この限りでない。

(利用許可の順序)

第6条 利用許可は、申込みの順により行い、申込みが同時に行われた場合は、申請者の協議又は抽選により決定する。ただし、野球大会等については、優先するものとする。

(利用許可等の決定及び通知)

第7条 市長は、利用許可申請を受けたときは、速やかに利用の許可又は不許可を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

2 市長が利用の許可を決定したときは、申請者に体育館規則第6条に規定する利用許可書を交付することによって、前項の通知に代えるものとする。

(使用料の納付)

第8条 利用者は、前条第2項に規定する利用許可書の交付を受ける際、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第14条第2項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、体育館規則第9条に規定する坂東市体育施設使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 使用料の減免の範囲及び割合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事で利用するとき 全額免除

(2) 市スポーツ協会が主催する大会 全額免除

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が利用するとき 全額免除

(4) その他市長が必要と認めたときは、免除することができる。

3 照明料については免除しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

4 市長は、第1項の申請書の提出を受けたときは、速やかに使用料の減免の可否を決定し、体育館規則第9条に規定する体育施設使用料減免許可(不許可)通知書により申請者に通知するものとする。

(利用の取消し等)

第10条 既に利用を許可したものが、次の各号に該当することになったときは、市長はその許可を変更し、停止し、又は取り消すことができる。この場合において、市長は、体育館規則第10条に規定する坂東市体育施設利用変更・停止・取消通知書を送付しなければならない。

(1) 条例第5条第1項各号に該当したとき。

(2) 条例第10条の規定に違反したとき。

(3) 条例第11条の規定に違反したとき。

(4) 前3号のほか、市長が必要と認めるとき。

(使用料の返還)

第11条 条例第15条の規定により使用料の返還を受けようとする者は、坂東市体育施設使用料返還申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(行為の禁止)

第12条 球場の利用者又は入場者は、球場において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 定員を超えて入場させること。

(2) 許可を受けた施設等以外の施設等を利用すること。

(3) 立入禁止箇所に入ること。

(4) 指定場所以外にごみ、汚物等を捨てること。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。

(6) 危険物、悪臭のするものその他他人の迷惑となるような物品を持ち込むこと。

(7) 前各号のほか、管理上不適当と認める行為

(入場の禁止等)

第13条 条例第9条の規定により、次の各号のいずれかに該当する者は、入場を禁止し、又は退去を求めることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者

(3) 飲酒する者又はめいていしている者

(4) 引率者又は保護者を伴わない6歳未満の幼児

(5) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(6) 前各号のほか、管理上支障があると認められる者

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市営球場の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成15年岩井市規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する

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坂東市岩井球場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第39号

(令和3年5月1日施行)