○坂東市猿島武道館の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市猿島武道館の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第86号。以下「条例」という。)に基づき、坂東市猿島武道館(以下「武道館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 武道館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、時季により、又は特別な事由があるときは、これを短縮し、又は延長することができる。

(休館日)

第3条 武道館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)であるときはその翌日)

(2) 休日の翌日(この日が休日である場合を除く。)

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、必要に応じて臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の申請)

第4条 武道館の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、利用期間の7日前までに、坂東市体育館の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成17年坂東市規則第37号。以下「体育館規則」という。)第5条に規定する坂東市体育施設利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(利用許可等の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、利用の許可又は不許可を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長が利用の許可を決定したときは、申請者に体育館規則第6条に規定する坂東市体育施設利用許可書を交付することによって前項の通知に代えるものとする。

(利用許可の順序)

第6条 利用許可は、申込みの順序により行う。申込みが同時に行われた場合は、申請者の協議又は抽選によって決定する。

(使用料の減免)

第7条 条例第15条の規定に基づき、使用料の減免を受けようとする者は、体育館規則第9条に規定する坂東市体育施設使用料減免申請書を添えて市長に提出しなければならない。

2 使用料の減免の範囲は、次のとおりとする。

(1) 市が利用するとき 全額免除

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が利用するとき 全額免除

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の社会教育団体が利用するとき 全額免除

(4) 特に市長が必要と認めたときは免除することができる。

3 市長は、第1項の申請書の提出を受けたときは、速やかに使用料の減免の可否を決定し、体育館規則第9条に規定する体育施設使用料減免許可(不許可)通知書により申請者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第8条 利用者は、第5条第2項に規定する利用許可書の交付を受ける際に、使用料を納付しなければならない。

(利用の取消し等)

第9条 既に利用を許可したものが次の各号のいずれかに該当することになったときは、市長は、その許可を変更し、停止し、又は取り消すことができる。この場合、市長は、使用者に体育館規則第10条に規定する坂東市体育施設利用変更・停止・取消通知書を送付しなければならない。

(1) 条例第6条第1項に該当するとき。

(2) 条例第11条の規定に違反したとき。

(3) 条例第12条により違反が発見されたとき。

(4) その他市長が利用変更、停止、又は取消しの必要を認めたとき。

(使用料の返還)

第10条 条例第16条の規定により、使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰さない事由により、武道館が利用できないとき。

(2) 利用の3日までに、利用の取消しを申し出て市長の承認を得たとき。

(3) 市長がその他相当の理由があると認めたとき。

(行為の禁止)

第11条 武道館の利用者又は入場者は、武道館内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 定員を超えて入場させること。

(2) くぎ等の打込み又ははり紙をすること。

(3) 許可を受けた施設以外の施設等を利用すること。

(4) 立入禁止箇所に入ること。

(5) 特定場所以外に、ごみ、汚物等を捨てること。

(6) 館内で喫煙し、又は火気を利用すること。

(7) 危険物、悪臭のするものその他他人の迷惑となるような物品を持ち込むこと。

(8) 前各号のほか、管理上不適当と認める行為

(入館の禁止及び退去)

第12条 市長は、条例第10条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する者の入館を禁止し、又は退去を求めることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者又は精神に障害があると認められるもの

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯するもの

(3) 酒気を帯びていると認められる者又は保護者を伴わない6歳未満の幼児

(4) 公の秩序、善良な風俗に反するおそれがあると認められるもの

(5) 前各号のほか、管理上支障があると認められるもの

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の猿島町武道館管理規則(昭和62年猿島町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

坂東市猿島武道館の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第42号

(令和2年4月1日施行)