○坂東市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱
平成17年3月22日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、徘徊の見られる認知症高齢者(初老期認知症の者を含む。以下「徘徊高齢者」という。)を介護している家族に対し、位置情報端末機(以下「端末機」という。)を活用した徘徊高齢者家族支援サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、徘徊高齢者の保護を支援することで、介護している家族の負担の軽減を図り、もって在宅福祉の増進に寄与することを目的とする。
(利用者)
第2条 この事業を利用できる者(以下「利用者」という。)は、市内に住所を有する在宅の徘徊高齢者(心臓ペースメーカー又は除細動器を装着している者を除く。以下同じ。)を介護している者であって、徘徊高齢者を保護することのできるものとする。
(事業の委託)
第3条 市長は、事業の全部又は一部を適切な運用が確保できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 端末機の貸与
(2) 徘徊高齢者を発見するための位置確認情報の提供及び緊急対処員の派遣
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者は、徘徊高齢者家族支援サービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により事業の利用を決定した者に対して、利用者として事業の利用に関し必要な条件を付することができる。
3 市長は、第1項の規定により事業の利用の決定をしたときは、委託事業者にその旨を通知するものとする。
(費用負担)
第8条 利用者は、契約内容に従い、別表に掲げる費用及びバッテリー交換に要する費用(以下「費用等」という。)を負担しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の者
(2) 世帯全員が市民税非課税の世帯の者
(1) 申請書に記載した内容に変更が生じたとき。
(2) 第2条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。
(3) 利用を辞退するとき。
(利用中止等の決定)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用の中止又は変更をすることができる。
(1) 利用者から前条の届出があったとき。
(2) 第2条に定める利用対象者の条件に該当しなくなったと認めるとき。
(3) 委託業者への費用等の支払が滞ったとき。
(4) その他利用の必要がないと認めるとき。
(台帳の整備)
第11条 市長は、端末機の貸与状況及び管理を明確にするため、利用者台帳を整備するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、平成17年度以後の徘徊高齢者家族支援サービス事業について適用し、合併前の岩井市の区域における平成16年度の徘徊高齢者家族支援サービス事業については、なお合併前の岩井市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱(平成16年岩井市告示第26号。以下「合併前の要綱」という。)の例による。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為のうち平成17年度以後の徘徊高齢者家族支援サービス事業に係る部分は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年告示第79―2号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第73号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第35号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の坂東市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱の規定により端末機の貸与を受けた利用者が負担する費用については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
費用負担
利用世帯の階層区分 | 基本料金(月額) | 情報取得料 | 緊急対処員派遣料 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 無料 | 無料 | 無料 |
世帯全員が市民税非課税の世帯 | |||
その他の世帯 | 1,320円 | 電話使用 220円/回 | 1時間 11,000円 |