生活習慣病対策の必要性
高齢化の急速な進展に伴い、疾病構造も変化し、疾病全体に占めるがん、虚血性心疾患脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の割合は増加し、死亡原因でも生活習慣病が約6割を占め、医療費に占める生活習慣病の割合も国民医療費の約3割となっています。
〔死因別死亡割合と生活習慣病〕 | 〔国民医療費と生活習慣病〕 |
![]() |
|
※人口動態統計(平成16年度)より | ※国民医療費(平成16年度)、わが国の慢性透析療法の現況 (2004年12月31日)より |
生活習慣病の中でも、特に、心疾患、脳血管疾患等の発症の重要な危険因子である糖尿病、高血圧症、高脂血症等の有病者やその予備群が増加しています。また、生活習慣病の発症前の段階であるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者と予備群と考えられる者を合わせた割合は、男女とも40歳以上では高く、男性では2人に1人、女性では5人に1人となっています。
糖尿病等の生活習慣病は、内臓脂肪の蓄積(内臓脂肪型肥満)に起因するものであり、 肥満に加え、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合には、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高くなります。このため、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群に対し、運動習慣の定着やバランスのとれた食生活などの生活習慣の改善を行うことにより、糖尿病等の生活習慣や、これが重症化した虚血性心疾患、脳卒中等の発症リスクの低減を図ることが可能となります。
医療保険者による生活習慣病対策
平成18年度の医療構造改革においては、国・都道府県・医療保険者がそれぞれ目標を定め、それぞれの役割に応じた必要な取り組みを進めることとなりました。
医療保険者の役割分担としては、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて、平成20年4月から、40歳から74歳の加入者(被保険者・被扶養者)を対象として、 特定健康診査及び特定保健指導の実施が義務づけられました。
これまでの健診との違い
|
![]() |
|
特定健康審査・特定保健指導の流れ