後期高齢者医療制度

(1)運営主体

 後期高齢者医療制度は、都道府県単位で「後期高齢者医療広域連合」が設立され、茨城県では、県内すべての市町村が加入する「茨城県後期高齢者医療広域連合」が保険者となって運営を行います。市町村は各種申請の窓口受付と保険料の徴収を行います。

広域連合 市町村
・資格確認書等の交付
・保険料の決定
・医療を受けたときの給付などの業務

・資格確認書等の引き渡し(郵送等)
・保険料の徴収
・各種申請や届け出の受付などの業務

 

(2)対象者(被保険者)

 ・75歳以上の方
 ・65歳以上75歳未満で一定の障害のある方



(3)後期高齢者医療被保険者証(健康保険証)

令和6年12月2日以降のマイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について

国の法改正により令和6年12月2日から被保険者証の新規発行が廃止となり、健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行しました。マイナ保険証の利用登録の有無により一部運用方法が異なりますのでご確認ください。

なお、現在お持ちの後期高齢者医療被保険者証は、券面に記載してある有効期限までは引き続き使用できます。有効期限は、最長で令和7年7月31日です。

  マイナ保険証の利用登録がある方 マイナ保険証の利用登録がない方
医療機関等の受診方法 マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
なお、現在お持ちの被保険者証は有効期限までは使用可能です。
現在お持ちの被保険者証が有効期限まで使用可能です。

新たに資格を取得された方 (75歳になられた方など)

住所等の変更がある方 

「資格情報のお知らせ」を交付します。 

※令和7年7月31日までは、暫定的な運用として、「資格確認書」を交付します。

「資格確認書」を交付します。

被保険者証をなくした方

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
※令和7年7月31日までは、暫定的な運用として、「資格確認書」の交付申請も可能です。

市役所窓口で「資格確認書」の交付申請が可能です。
令和7年8月以降の運用について 有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を郵送します。 有効期限が切れる前に新しい「資格確認書」を郵送します。

資格確認書や利用登録等については、茨城県後期高齢者医療広域連合HP(外部ページへリンク)をご覧ください。

※75歳の誕生日を迎え、新しく後期高齢者医療制度に加入される方には、75歳の誕生日までに「後期高齢者医療資格取得のお知らせ」を郵送し、資格確認書を窓口にて交付いたします。(令和7年7月31日まではマイナ保険証を利用している方にも交付されます。)
誕生日の前日までに、岩井地域の方は保険年金課窓口、猿島地域の方はさしま窓口センターで交付の手続きを行ってください。

※一定の障害を有し65歳に達した方及び65歳以上75歳未満で一定の障害の認定を受けた方は、障害認定申請し認定を受けると、後期高齢者医療制度へ加入することができます。



(4)自己負担割合


 医療機関窓口で資格確認書等を提示すれば、医療費は一部負担ですみます。資格確認書等には自己負担割合が記載されています。
  【自己負担割合】 現役並所得者 3割 
           現役並所得者を除く一定以上の所得のある方 2割
            それ以外の方 1割


(5)保険料


 後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。
 保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で算定します。

 ●保険料率(令和6・7年度の保険料率)
   【均等割額】 47,500円
   【所得割率】 9.66%(令和6年度について、賦課のもととなる金額が58万円以下の方は9.00%)
   ※保険料率は、各都道府県の広域連合ごとに決められ、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。
   ※茨城県内は均一の保険料率となります。
 
 ●個人ごとの保険料の決め方

  1年間の保険料額(100円未満切り捨て) = 均等割額 + 所得割額(賦課のもととなる金額×所得割率) 

  ※賦課のもととなる金額=総所得金額等-基礎控除額
  ※保険料額の賦課限度額(上限)は、令和6年度は73万円(令和6年度中に75歳になる方は80万円)、令和7年度は80万円になります。
  ※年度途中で後期高齢者医療制度に加入した方は、資格取得月からの月割りで保険料額が算定されます。
  ※所得の低い方(世帯)の所得水準にあわせて、均等割額が7割・5割・2割の軽減措置があります。
  ※後期高齢者医療制度に加入する前日に会社などの健康保険の被扶養者であった方は、資格取得した月から2年を経過するまで均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。(国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。)


(6)後期高齢者医療制度の届出

こんなとき 届出に必要なもの
一定の障害のある方が65歳になったとき、又は65歳を過ぎて一定の障害がある状態になり、この制度の適用を受けようとするとき

これまでお使いの健康保険の資格情報がわかるもの、身体障害者手帳などの障害の程度のわかる書類

市外に転出するとき 資格確認書等
市外から転入するとき 負担区分証明書
市内で住所が変わったとき 資格確認書等
資格確認書等を紛失したとき 申請する方の本人確認ができるもの
死亡したとき 死亡したかたの資格確認書等
※葬祭費の申請を行うときは、喪主のかたの預金通帳、会葬礼状、など
マイナ保険証の利用登録を解除したいとき

申請する方の本人確認ができるもの

※被保険者以外の方が申請する場合は、別途委任状が必要となります。

後期高齢者医療制度について詳しく知りたい場合は、茨城県後期高齢者医療広域連合のHPをご覧ください。
     ↓
茨城県後期高齢者医療広域連合のHPはこちら

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は保険年金課 医療福祉係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2187(直通)

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