後期高齢者医療保険料の特別徴収の平準化について

後期高齢者医療保険料の特別徴収の平準化について

特別徴収とは

後期高齢者医療保険料の納付方法における「年金からの天引き」のことをいいます。特別徴収は「仮徴収」と「本徴収」に分かれます。

・「仮徴収」:4月、6月、8月の天引き分のことです。前年度の保険料額を基に仮算定された金額が特別徴収されます。基本的に、前年度の2月に特別徴収された金額と同額になりますが、新しく4月から特別徴収が開始される方の場合は、前年度の保険料額の6分の1の額が特別徴収されます。

・「本徴収」:10月、12月、翌年2月の天引き分のことです。7月に本算定された当該年度の保険料額から、仮徴収額を差し引いた額が特別徴収されます。

平準化とは

  • 仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じる方を対象に、6月、8月の天引き額を変更することで、年間の天引き額をできるだけ均等になるよう調整することです。平準化を行う方には、毎年5月中に通知いたします。

    【例】前年度保険料が年額46,000円で、2月の天引き額が900円となっている場合

    ■調整(平準化)前

    前年度 今年度 次年度
    本徴収 仮徴収(2,700円) 本徴収(43,300円) 仮徴収
    2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月
    900円 900円 900円 900円 14,500円 14,400円 14,400円 14,400円

    ■調整(平準化)後

    前年度 今年度 次年度
    本徴収 仮徴収(23,000円) 本徴収(23,000円) 仮徴収
    2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月
    900円 900円 11,050円 11,050円 7,700円 7,700円 7,600円 7,600円

     

    6月、8月の天引き額を引き上げることで、本徴収額が下がり、1回あたりの天引き額の差が少なくなります。

    ※仮徴収額が本徴収額より大きい場合は、逆に6月、8月の天引き額を下げることで同様に調整します。

注意事項

・平準化はあくまでも1回あたりの天引き額を均等にするためのものです。平準化により、6月、8月の天引き額が変更となった場合でも、最終的な保険料の合計額は変わりません

・仮徴収額と本徴収額の差が少ない方は平準化の対象となりません。

・前年度の2月に特別徴収された方で、引き続き2月天引き額と同額を4月、6月、8月と仮徴収される予定の方が平準化の対象となります。新しく4月から特別徴収が開始される方は平準化の対象となりません。

・平準化は、前年度の保険料額と今年度の保険料額が同程度であるとみなして算定します。所得の変動等により、今年度の保険料額が前年度と比べて大きく変わる場合、平準化を行っていても天引き額の差が大きくなることがあります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は保険年金課 医療福祉係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2187(直通)

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