工場立地法の届出について
○ 一定規模以上の工場の新設または増設等を行う場合は、工場立地法による届出が義務付けられています。
○ 平成23年4月1日から工場立地法の届出先は、茨城県から坂東市役所に変更となっております。
○ 工場立地法の届出の受理後、90日間を経過しないと工場の新増設の工事が着工できませんので、ご注意ください。
工場立地法の概要
- 目的
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、一定の業種及び規模の工場を新増設する際、事前に都道府県知事などへ届け出ることを義務付けています。 - 届出対象工場(特定工場)
(1) 業種、製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)→業種名は、「日本標準産業分類(総務省)令和5年7月告示」による。
(2) 規模、敷地面積9,000m2または建築面積3,000m2以上 - 主な届出内容
(1) 生産施設面積率(工場敷地面積に占める生産施設面積の割合)
業種別に30~65%【生産施設面積率】
(2) 緑地面積率(工場敷地面積に占める緑地面積の割合)
20%以上
(3) 環境施設面積率(工場敷地面積に占める環境施設面積の割合)
25%以上(※)
(4) 環境施設の敷地周辺部への配置
15%以上
(※)環境施設とは、緑地及び緑地以外の環境施設(屋外運動場、公園など)を合わせた表現です。
★より詳しい内容は、「工場立地法に基づく届出事務の概要」をご覧ください。
届出関係
○届出書類の作成
「必要書類一覧表」及び「記入例」を参照のうえ、作成してください。
届出様式については、下記よりダウンロードください。