期日前投票とは

選挙に関する基礎知識 - 期日前投票とは
  1. 期日前投票とは
    選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても選挙期日と同じく投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。

  2. 対象となる投票
    従来の不在者投票のうち、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。

  3. 投票対象者
    選挙期日に仕事や用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。

  4. 投票期間
    選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までです。この点、従来の不在者投票の投票期間(選挙期日の公示日又は告示日から選挙期日の前日までの間)から変更がなされているので注意が必要です。

  5. 投票場所
    坂東市では、岩井地域は坂東市役所に、猿島地域はさしま窓口センターに「期日前投票所」を設けています。

  6. 投票時間
    従来の不在者投票と同じく、午前8時30分から午後8時までとなります。

  7. 投票手続
    期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続は選挙期日の投票所における投票と同じです。

  8. 選挙権認定の時期
    選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。

  9. 不在者投票との関係
    今までの不在者投票との違いは下記のとおりです。
    期日前投票概図
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