選挙権

選挙に関する基礎知識 - 選挙権
1.選挙人名簿
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、坂東市選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。
この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。
選挙人名簿に登録されるのは、坂東市に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヵ月以上、坂東市の住民基本台帳に記録されている人です。ただし下記の条件に1つでも当てはまる人は選挙権がありません。
当てはまってはいけない条件
  1. 削除
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  3. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  4. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は1O年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者。
  5. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  6. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  7. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
2.名簿の登録
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り、永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。なお、登録すべきだった人を誤ってもらした場合は、上の登録時期を待つまでもなく、ただちに登録します。

3.登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
  1. 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
  2. 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4ヵ月を経過した時に抹消します。
  3. 登録の際に、登録されるべき者でなかった時、ただちに抹消します。
※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権が回復すれば、その表示は消されます。

4.選挙人名簿の閲覧・縦覧
  1. 縦覧
    選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで、正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。ただし選挙時は選挙管理委員会が選挙事務で多忙なため、選挙期日の公示または告示日から選挙期日の5日後までの間、閲覧できません。
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問い合わせ先

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