法人市民税は、法人がみずから納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税額を納める申告納税による税です。法人市民税は、均等割と法人税額を課税標準とする法人税割の二つから成り立っています。
●法人市民税の税率
▽均等割
資本金等の金額 | 従業員数の合計数 | 均等割額(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
10億円を超える法人 | 50人以下 | 492,000円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人超 | 480,000円 |
50人以下 | 192,000円 | |
1千万円を超え、1億円以下の法人 | 50人超 | 180,000円 |
50人以下 | 156,000円 | |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 144,000円 |
上記以外の法人 | - | 60,000円 |
▽法人税割
税制改正により、事業年度の開始日に応じて次のとおり税率が異なります。
〇平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7%
〇平成26年10月1日以後に開始する事業年度 12.1%
〇令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%
●法人市民税関係の各種様式
必要に応じて「 関連ファイルダウンロード」より印刷しご利用ください