児童扶養手当の額
●全部支給(所得制限限度額表の全部支給限度額未満の場合)
対象児童数 | 全部支給額 |
---|---|
1人 |
45,500円(月額) |
2人 | 56,250円(月額) |
3人 | 62,700円(月額) |
※4人目以降は、6,450円ずつ加算されます。
●一部支給(所得制限限度額表の全部支給限度額以上、一部支給限度額未満の場合)
就労等による年間収入額の増加に応じて手当額を加えた総収入額がなだらかに増加するよう、手当額を45,490円(月額)から10,740円(月額)まで、きめ細かく設定。
●全部支給停止(所得制限限度額表の一部支給限度額以上または扶養義務者の限度額以上の場合)
限度額以上の所得の場合は、支給停止(0円)となります。
手当額の算式(扶養親族1人の場合) ※計算式中の45,490円、0.024・・・は前年度の物価変動により変更となる場合があります |
○扶養親族0人の場合には、上記の87万円は38万円を差し引いた49万円に、扶養親族2人の場合には、上記の87万円は38万円を加えた125万円になります。
それ以上の場合には、扶養親族が1人増えるごとに38万円を加算します。
○老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合には、87万円に下記の(注)書きに記載した場合に応じた額を加算します。
(例えば、老人扶養親族1人の場合は97万円、特定扶養親族1人の場合は102万円になります。)
○対象児童が2人の場合は、10,740円~5,380円が加算されます。3人目以降は6,440円~3,230円ずつ加算されます。
(注)
(1)受給資格者本人
老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合・・・・・・・10万円/人
特定扶養親族、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合・・・・・・・・15万円/人
(2)扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
老人扶養親族がある場合・・・・・・・6万円/人
(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く。)
所得の制限
受給資格者、その配偶者又は同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます。)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(8月から翌年の10月まで)の手当の一部又は全部の支給が制限されます。
所得制限額
扶養親族数 | 本人所得 | 扶養義務者・配偶者 孤児等の養育者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
【所得額の計算方法】(課税台帳に基づいて計算します。)
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額-次表の諸控除-8万円(社会保険料等相等額)
諸控除の額 | |||
寡夫・寡婦控除 (一般) |
270,000円 | ひとり親控除 (特別) |
350,000円 |
---|---|---|---|
障害者控除 勤労学生控除 |
270,000円 | 特別障害者控除 | 400,000円 |
配偶者特別控除 医療費控除等 |
地方税法で 控除された額 |
※ 受給資格者が父または母の場合は、寡夫・寡婦控除については控除しない。
【所得制限に加算されるもの】
(1)受給者本人
老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合・・・10万円/人
特定扶養親族、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合・・・15万円/人
(2)扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
老人扶養親族がある場合・・・6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く。)
【児童扶養手当の支給制限】
平成20年4月以降、受給期間が5年を経過する等の要件に該当するかたは、適用除外事由(就業あるいは求職活動を行っている場合や、求職活動ができない事情がある場合)に該当される方を除いて、手当額の2分の1が支給停止になる可能性があります。市役所から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、就労をしている等の届出の手続きをすることにより、5年等経過後も、経過前の月と同額の手当を受給することが可能です。
(所得の状況や家族の状況等に変更があった場合は、この限りではありません。)
支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給され、年6回支払月の前月までの分が支払われます。
支払日(支給対象月) | 支払方法 |
---|---|
1月15日(11月分から12月分) | 銀行口座等への振込 |
3月15日(1月分から2月分) | |
5月15日(3月分から4月分) | |
7月15日(5月から6月分) | |
9月15日(7月から8月分) | |
11月15日(9月から10月分) |
※ 支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給します。
児童扶養手当を受ける手続
こども課へ認定請求書の提出が必要になります。
●認定請求に必要な書類
・請求者及び対象児童の戸籍謄本(離婚・死亡・未婚の母子が確認できるもの)
・請求者名義の預金通帳又は写し
・印鑑
・その他
手当を受けるかたの支給要件により、添付書類が必要な場合がありますのでこども課までお問合せください。
※請求されると必ずしも支給になるわけではなく、所得制限等により支給が制限される場合があります。また、受給資格があっても請求しない限り支給されませんので注意してください。