坂東市ひとり親家庭高等技能訓練促進費等支給事業

目的

 ひとり親家庭の父または母が、就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に役立つ資格の取得を促進することを目的とします。

支給要件

 次のすべてを満たす方 

 1.坂東市に住民登録があり、20歳未満の子を養育するひとり親家庭の父または母

 2.児童扶養手当を受けているか、または同等の所得水準の方

 3.就業または育児と修学の両立が困難な方

 4.養成機関において、1年以上のカリキュラムを終業し、対象資格の取得が見込まれる方

 5.過去にこの事業による給付(趣旨を同じくする他の給付を含む)を受けたことがない方

対象資格

 ・看護師(准看護師を含む)

 ・保育士

 ・介護福祉士

 ・作業療法士

 ・理学療法士

 ・歯科衛生士

 ・美容師

 ・社会福祉士

 ・製菓衛生師

 ・調理師

 ・その他市長が訓練促進費の支給の対象として認める資格

支給期間

 ◆高等技能訓練促進費:全期間(上限4年)

 ◆入学支援修了一時金:修業期間終了後に1回支給

支給額

 ◆高等技能訓練促進費

  ・市町村民税非課税世帯 月額:100,000円(最終学年 月額:140,000円)

  ・市町村民税課税世帯 月額:70,500円   (最終学年 月額:110,500円)

 ◆入学支援修了一時金

  ・市町村民税非課税世帯 50,000円

  ・市町村民税課税世帯 25,000円

受給をお考えの方へ

 ・入学される前に必ず事前相談を行う必要があります。受給をお考えの方は、お早めにこども課までお問い合わせください。

 ・給付金の支給に当たっては、支給要件及び資格取得への意思や能力、資格取得の見込み等についての審査があります。

 ・訓練促進費は、あくまで市の予算の範囲内において支給するものになります。予算額を超える申し込みがあった場合は、審査の結果により支給対象とならないこともありますのでご了承ください。

 ・高等技能訓練促進費は、申請日の属する月分から対象で、翌月から支給開始します。申請期限は、就業を開始した日の翌日から起算して一か月以内です。

 ・偽りその他不正の手段により支給を受けた場合は、給付金の一部または全額を返還していただくことがあります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先はこども課です。

市役所1階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2191(直通)

メールでのお問い合わせはこちら