特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

精神または身体に障害のある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的に特別児童扶養手当が支給されます。

手当を受けることができる方

精神または身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護する父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方です。
手当を受けるには、申請が必要です。

【手当の対象となる児童の障害の程度】 (下記以外の対象となる障害の程度についてはこちらです)

特別児童扶養手当 1級 特別児童扶養手当 2級
1 身体障害者手帳の判定がおおむね1級・2級程度に該当するもの(内部的疾患を含む) 1 身体障害者手帳の判定がおおむね3級程度に該当するもの(内部的疾患を含む)
2 療育手帳の判定がマルA・A程度の知的障害または同程度の精神障害のもの 2 療育手帳の判定がB程度の知的障害または同程度の精神障害のもの

・療育手帳、身体障害者手帳をお持ちでない方も受けられます。
・特別児童扶養手当受給資格認定後に療育手帳または身体障害者手帳の交付を受けた場合、手当の等級に違いが生じたときには、社会福祉課窓口届出をしてください。

手当を受けることができない場合

・児童および父、母もしくは養育者が日本国内に住所を有しないとき
・児童が障害による公的年金を受けることができるとき
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき
・所得が一定額以上あるとき

所得限度額

請求者や配偶者および扶養義務者の方の所得が一定額以上ある場合はその年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
所得による支給制限は、所得状況届により毎年審査しているので、資格のある方は所得にかかわらず請求できます。

所得制限限度額表

扶養親族の数 本人所得 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人以上1人につき 380,000円ずつ加算 213,000円ずつ加算

・この所得制限限度額は変わる場合があります。
・扶養親族の数とは、所得時に申告した扶養者の人数です。
 所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除)+養育費の8割相当額-次表の諸控除-8万円(社会保険料等相等額)

控除額
寡婦・寡夫控除 270,000円 寡婦特別控除 350,000円
障害者控除 270,000円 特別障害者控除 400,000円
配偶者特別控除・医療費控除等 地方税法で控除された額

支払時期及び手当額

手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした月の翌月から支給され、4月、8月、11月に支払われます。

手当額
等級 月額(対象児童1人につき)
1級 52,500円
2級 34,970円

申請方法

手当を受けるには、社会福祉課窓口で次の書類を添えて申請してください。県知事の認定を受けることにより支給されます。
 1.請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
 2.請求書と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(同住所地に住んでいる全員分)
 3.所定の診断書(障害によって診断書を省略できる場合があります。)
 4.振込先口座申出書
 5.印鑑
  ※3・4の用紙は社会福祉課にあります。

必要な届出

所得状況届 特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況届を提出してください。この届によって8月分以降の手当の支給が決まります。
資格喪失届 特別児童扶養手当の支給要件に該当しなくなった場合(児童を監護しなくなったとき、児童が自分の障害による公的年金を受け取ることができるようになったとき、児童が児童福祉施設等に入所したときなど)すみやかに届け出てください。
障害状況届 児童の特別児童扶養手当障害認定期間(有期)が到来する場合は有期の月までに、診断書等を添えて届け出てください。
その他の届出 住所を変更したとき、支給要件に該当する児童が増えたとき、児童の障害の程度に変更があったときは必ず届け出てください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は社会福祉課です。

市役所1階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2190(直通)

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