国民健康保険の手続きにはマイナンバーが必要になります

 平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、国民健康保険の各種手続きにおいてマイナンバーを記入することが義務づけられました。

マイナンバーの記入が必要な手続き

 ・国民健康保険の加入、脱退の届出

 ・加入者や世帯主の氏名変更、住所変更、世帯主変更、世帯の異動の届出

 ・修学や施設入所のための市外転出の届出

 ・被保険者証、高齢受給者証などの再交付申請

 ・高額療養費、高額介護合算療養費の支給申請

 ・限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証などの交付申請、再交付申請

 ・特定疾病療養受領証の交付申請、再交付申請

 ・第三者行為による被害の届出  など

 

マイナンバーの記入に必要な書類

 マイナンバーが確認できるものと本人確認ができるものが必要になります。

  1.マイナンバーが確認できるもの

    ・マイナンバーカード

    ・マイナンバー通知カード

    ・マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

  2.本人確認ができるもの

   1点で確認できるもの(顔写真のついた公的確認書類)

    ・マイナンバーカード

    ・運転免許証

    ・パスポート

    ・住基カード(顔写真あり)

    ・身体障害者手帳

    ・在留カード  など

   2点以上で確認できるもの(顔写真のない証明書類)

    ・健康保険証

    ・年金手帳

    ・住基カード(顔写真なし)

    ・預金通帳

    ・公共料金の領収書

    ・その他官公署が発行した証明書  など

    ※マイナンバー通知カードは身分証明書として使えませんのでご注意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は保険年金課 国保係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2187(直通)

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