家屋評価の仕組み

家屋評価の仕組み

家2  総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、再建築費価格を基準とする方法によって求めることとされています。その家屋の建築後の年数経過によって生じる原価を考慮し、その価格を求めるものです。
(再建築費価格とは、評価の時点において、評価対象となる家屋と同一のものを新築しようとした場合に必要となる建設費をいいます。)よって固定資産税による家屋の評価額とは、実際に取得した際に係る建設費とは異なる価格となります。

1.固定資産税の家屋の評価方法について
再建築費評点数の付設は、原則として固定資産評価基準に基づく部分別算出方法を採用しています。
(部分別算出方法とは、家屋の主体構造部や建築に関わる資材、設備等を部分別に評価を行うことをいいます。)

《算出方法》
 評価額 = 1m2当りの再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 床面積 × 評点一点当りの価格
※評点一点当りの価格とは、3年ごとの評価替えの際に決定した物価水準による補正率による補正率に設計管理費による補正を乗じたものをいいます。

2.家屋の課税標準額について
原則として、評価額がそのまま課税標準額となります。
家屋の課税標準額の合計が20万円に満たない場合は、免税点となり課税されません。

 

固定資産税の減額制度

〇新築住宅に対する減額制度
新築された住宅については、新築後一定期間固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません。)

<減額となる要件>
  (1) 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上)
  (2) 床面積が50m2以上(一戸建て以外の賃貸住宅は40m2)280m2以下

<減額される範囲>
専用住宅、併用住宅(居住部分のみ)の床面積120m2以下まで

<減額される額>
減額対象に相当する固定資産税額を2分の1に減額されます。

<減額される期間>
・一般住宅分   :新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
・長期優良住宅:新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
※長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律による認定を受けた住宅です。

〇住宅のバリアフリー改修に伴う減額制度
住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、家屋に係る固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません。)

<住宅の要件>
1.専用住宅
2.農家住宅
3.併用住宅であり、居住部分の床面積が全体の2分の1以上である住宅
4.区分所有家屋であり、居住部分の床面積が全体の2分の1以上である住宅
5.改修後の床面積が50m2以上280m2以下であること

<減額を受けるための要件>
次の要件をすべて満たす必要があります。
1.新築された日から10年以上経過した住宅であること。(賃貸住宅は除く)
2.バリアフリー申告の時点で、次のいずれかの方が居住していること(居住者要件)
  ・工事完了日の属する年の翌年1月1日現在に65歳以上である方
  ・介護保険法による要介護認定または要支援認定を受けている方
  ・障がい者(身体障がい者、知的障がい者など)の方
3.改修工事費の要件
 改修工事に要した費用から国または市町村等からの補助金を除いた金額が50万円超であること

<バリアフリー改修工事の期間>
令和6年3月31日までに改修工事が完了していること車いすスロープ

<対象となる改修工事の内容>
次の8種類のバリアフリー改修工事のいずれかが行われていること
1.通路(廊下)の拡張・・・介助用の車いすで移動できるように拡幅する工事
2.階段の勾配の緩和
3.浴室の改良・・・浴槽のまたぎ高さの改良や介助を容易にするための工事など
4.トイレの改良・・・介助を容易にするための床面積を増加する工事など
5.手すりの取り付け・・・便所、浴室、その他の居室などに手すりを取り付ける工事
6.床の段差の解消・・・室内の段差解消及び勝手口から屋外に面する出入り口等の段差の解消
7.出入り口の戸の改良・・・開戸から引戸、折戸に取り換える工事など
8.滑りにくい床材への取替え

<減額される税額>
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、対象となる家屋の居住床面積100m2までn固定資産税額の3分の1減額します。      (100m2を超える部分については減額されません)

<減額を受けるための手続きの方法>
次の関係書類を添えて、バリアフリー改修工事を完了した日から3か月以内に提出してください。
・新築住宅に対する固定資産税の減額申告書(住宅バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額)
・居住者要件の確認できるもの
(要介護者・要支援認定・・・介護保険の被保険者証の写し)
(障がい者認定・・・障がい者手帳の写し)
・納税義務者の住民票の写し(市内在住の方は不要)
・工事内容や金額を示す領収書(増改築等工事証明書でも可とします)
・補助金を受けている場合は、支援金額の確認できる決定通知書等の書類

<注意事項>
・「耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受ける場合は、バリアフリー減税は適用されません。
・省エネ改修との併用は可能です。(認定長期優良住宅に対する減額との併用は不可)
・一度バリアフリー減税の適用を受けた家屋は、再度バリアフリー工事を行ったとしても、減税の適用はありません。(1回のみ)

〇耐震改修工事を行った住宅に伴う減額制度
住宅に一定の耐震改修工事を行った場合、家屋に係る固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません。)

 <住宅の要件>
1.専用住宅
2.農家住宅
3.共同住宅
4.併用住宅であり、居住部分の床面積が全体の2分の1以上である住宅

<減額を受けるための要件>
次の要件をすべて満たす必要があります。
1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
2.耐震改修工事に要した費用が50万円超であること
3.耐震改修が行われた認定長期優良住宅の場合は、床面積が50m2(戸建以外の借家住宅は40m2以上)280m2以下であること。

<減額される金額>
対象となる家屋の居住面積が120m2までを2分の1に減額します。(120m2を超える部分については減額されません。)

<工事の完了と減額期間>

区分 完了期間 減額割合 減額期間
一般の住宅

平成25年1月1日から令和6年3月31日まで

2分の1 1年度分
通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 平成25年1月1日から令和6年3月31日まで 2分の1 2年度分
認定長期優良住宅に該当することとなった通常の住宅 平成29年4月1日から令和6年3月31日まで 3分の2 1年度分
認定長期優良住宅に該当することとなった通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 平成29年4月1日から令和6年3月31日まで 翌年度3分の2
翌々年度2分の1
2年度分

<減額を受けるための手続き>
次の関係書類を添えて、耐震改修工事を完了した日から3か月以内に提出してください。
・新築住宅等に対する固定資産税の減額申請書(住宅耐震改修に伴う固定資産税額)
・増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書(国の定めた書式であり、要件に適合する工事が行われたことを証するもの)
・認定長期優良住宅に該当する場合は認定書の写し
・耐震改修に要した費用が50万円以上であることを示すもの

<注意事項>
住宅のバリアフリー改修、省エネ改修による減額との併用はできません。

〇省エネルギー改修工事を行った住宅に伴う減額制度(省エネ改修)
地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の軽減を図るため、住宅の省エネ化を税制面から支援することを目的として、一定の省エネ改修工事が行われた住宅について固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません。)

<住宅の要件>
1.専用住宅
2.農家住宅
3.併用住宅であり、居住部分の床面積が全体の2分の1以上である住宅
4.区分所有家屋であり、居住部分の床面積が全体の2分の1以上である住宅
5.省エネ改修工事後の床面積が50m2以上280m2以下であること

<減額を受けるための要件>
次の要件をすべて満たす必要があります。
1.平成26年1月1日以前から所在する住宅であること。(賃貸住宅を除く)
2.省エネ改修工事に要した費用の自己負担額が1戸あたり50万円以上であること
  ※国や自治体等による補助金等などがある場合、補助金費用を控除して50万円となります。
  ※リフォームと同様に省エネ改修工事を行った場合は、省エネ改修工事に要した費用のみについて算出されます。

<省エネ改修工事の期間>
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに省エネ改修工事が完了していること。

<対象となる改修工事の内容>
必ず(ア)を含む工事であることポカポカ
 (ア)窓の断熱改修工事(二重サッシ化や複層ガラス窓に変更する工事など)
 (イ)床などの断熱改修工事
 (ウ)天井などの断熱改修工事
 (エ)壁の断熱改修工事

<減額される税額>
省エネ改修工事が完了した年の翌年度に限り、対象となる家屋の居住面積が120m2までを3分の1減額します。(120m2を超える部分については減額されません。)

 <減額を受けるための手続き>
次の関係書類を添えて、耐震改修工事を完了した日から3か月以内に提出してください。
・新築住宅等に対する固定資産税の減額申請書(省エネ改修工事に伴う固定資産税減額)
1.通常の省エネ改修工事が行われた住宅に対する減額申請
(1)増改築等工事証明書(設計士、建築士などが発行します。)
(2)国等による補助金の内容が確認できる書類
(2)改修に関わる書類(工事費の領収書や工事写真など)

2.省エネ改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額申請
(1)増改築等工事証明書
(2)認定長期優良住宅の認定書の写し
(3)国等による補助金の内容が確認できる書類

東日本大震災における固定資産税・都市計画税の減免申請について

  東日本大震災により課税対象となる固定資産が、おおむね半壊以上の被害を受けた場合、被害状況に応じた割合で、固定資産税・都市計画税が減免の対象となる場合があります。
詳しくは、下記をご覧ください。

 東日本大震災における固定資産税・都市計画税の減免申請について

 減免要綱

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は課税課です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2213(直通)

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