固定資産税についてのお知らせ

家屋を取り壊したときは課税課までご連絡ください

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において土地、家屋、償却資産を所有している方が、その存在する市に収める税金です。家屋を取り壊したときは、課税課までご連絡ください。現地を確認のうえ、台帳から抹消いたします。家屋滅失のご連絡がない場合や、賦課期日を過ぎてしまった場合は、翌年度も課税対象となる可能性がございますのでご注意ください。

家屋を取り壊すと土地の税額が上がることも

 土地に居住のための一定の要件を満たす家屋がある場合、「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用されます。税額の基礎となる額(課税標準額)のうち、地積の200m2までの部分は小規模住宅用地として6分の1に軽減されます。また、200m2を超える部分(家屋の床面積の10倍まで)は、3分の1に軽減されます。このため、要件を満たしていた家屋を取り壊すと軽減がなくなり、税額が上がることがありますのでご注意ください。特例適用については、毎年4月中旬にお送りしている固定資産税の課税明細書でご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は課税課です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2213(直通)

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