○要件
- 本人が建築主である場合は、建築後1年以内のもの
新築の建売住宅、分譲マンション、中古住宅の場合は、取得後1年以内の家屋のもの - 新築または取得した者が、当該家屋に専ら居住すること
- 床面積(表示登記済証、登記簿謄本)が50平方メートル以上であること
- 区分所有される建築物は、建築基準法上の耐火または準耐火造であること
- 登記簿上「居宅」となっていること
店舗等併用住宅の場合は、その家屋の床面積の90%を超える部分が住宅であること - 中古住宅については、次のいずれかに該当する物件であること
- 昭和57年1月1日以後に建築されたもの
- 上記を除く建物は新耐震基準を満たす証明書があること
(注意) 新耐震基準を満たす証明書とは、建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関の発行する新耐震基準を満たすことの証明書、または当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写しとなります。この証明書は住宅の売買をする前に必ず売主が取得してください。売買後に証明書を取得した場合は登録免許税の軽減は受けられなくなりますので、ご注意ください。
○ご用意いただくもの
・住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書(必要事項をご記入ください。)
・必要書類(詳細は下記をご参照ください。写しでも可)
・料金分の定額小為替(1件につき1,300円)
・切手を貼った返信用封筒
○必要書類について
・保存登記の場合
- 新築されたもの
- 登記済証、全部事項証明書、登記簿謄本、建築確認通知書及び検査済証のうちいずれか
- 建築後使用されたことのないもの
- 登記済証、全部事項証明書、登記簿謄本、建築確認通知書及び検査済証のうちいずれか
- 売買契約書、売渡証書、譲渡証明書のうちいずれか(競落の場合は代金納付期限通知書)
- 未使用証明書
・移転登記の場合
3.建築後使用されたことのあるもの
- 登記済証、全部事項証明書、登記簿謄本、建築確認通知書及び検査済証のうちいずれか
- 売買契約書、売渡証書、譲渡証明書のうちいずれか(競落の場合は代金納付期限通知書)
- 耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し(経過年数要件を超えているが建築基準法上の構造耐震基準等を満たしている家屋である場合)
・抵当権設定登記の場合
- 登記済証、全部事項証明書、登記簿謄本、建築確認通知書及び検査済証のうちいずれか
- 抵当権設定契約書、金銭消費賃借契約書など債権が確認できる書類
※注意:未入居の場合は申立書(様式へのリンク)及び現在の家屋の処分方法が分かる書類もあわせて必要になります。
- (1) 売却する場合
- 売買契約書、媒介契約書等売却することを証する書類
- 現在の住民票の写し
- (2) 賃貸する場合
- 賃貸借契約書、媒介契約書等賃貸することを証する書類
- 現在の住民票の写し
- (3) 親族が住む場合
- 当該親族の申立書
- 現在家屋に証明申請者が今後居住しないことを証する書類
- 現在の住民票の写し
- (4) 借家であった場合
- 賃貸借契約書、使用許可証又は家主の証明書等申請者の所有家屋ではないことを称する書類
- 現在の住民票の写し
○その他の必要書類について
A.特定認定長期優良住宅の場合
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- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第1号様式による申請書の副本
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2号様式による認定通知書の写し
※ただし、長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合には以下の書類が必要となります。
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- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第5号様式による申請書の副本
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第4号様式による認定通知書の写し
B.認定低炭素住宅の場合
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- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第5号様式による申請書の副本
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第6号様式による認定通知書の写し
※ただし、低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合には以下の書類が必要となります。
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- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第7号様式による申請書の副本
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第8号様式による認定通知書の写し