通年会期制

通年会期制

 平成31年1月1日から地方自治法第102条の2第1項の規定に基づく「通年会期制」を導入しました。「通年の会期」とは、定例会、臨時会の区分を設けず、条例で定める日から翌年の当該日の前日までの1年を会期とする制度で、市長の招集によらずとも、議会の判断で必要に応じて会議を開くことが可能になります。

 

会期

 会期は1月1日から12月31日までの1年間とし、毎年、1月1日になると自動的に会期が始まります。

 ただし、議員改選時については、任期満了の12月21日で会期が終了し、改選後30日以内に市長が議会を招集した日から12月31日までが会期となります。市長の招集は、実質4年に1回(改選時)。2年目からはみなし招集となります。

 

会議

 会議は、条例で定期的に会議を開く日(定例日)として、年4回を規定しております。これは、市長から提案される議案や市民等からの請願・陳情に対し、集中的・効率的に審議するため、従来の定例会と同様の時期に開催するものです。

 また、通年会期制の導入に伴って、会議の呼称が変わります。

 

  • 定例日

  3月・6月・9月・12月の第1水曜日

 

  • 定例日において開く会議の呼称

  平成〇〇年〇月定例会議(第〇回)

 

  • 定例会議以外に必要が生じた際に開く会議の呼称

  平成〇〇年〇月随時会議(第〇回)

 

通年