結婚新生活支援補助金

 結婚を機に、坂東市で新生活を始める夫婦に30万円を限度に住宅の取得費用・賃借費用・リフォーム費用・引越し費用を補助します。

(令和3年度より年齢と所得に関する要件が緩和されています)

申請期限を令和5年3月31日まで延長しました。ただし予算に限りがありますので、お早めに企画課までご相談ください。

対象となる世帯

対象となる世帯は、次の条件を全て満たす世帯です。

  • 令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出し、かつ本市に住民票がある世帯
  • 夫婦の年間所得の合計が400万円未満の世帯
  • 夫婦のいずれもが市民税の滞納がないこと
  • 夫婦のいずれもが39歳以下であること
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと

補助額

1世帯あたりの上限30万円(1,000円未満切り捨て) 

対象となる経費

  1. 住居費(新築・購入) 婚姻を機に新たに市内の住宅を取得する際に要する費用
  2. 住居費(賃貸)    婚姻を機に新たに市内の賃貸住宅を賃借する際に要する費用
  3. 住居費(その他)   敷金・礼金・公益費用及び仲介手数料
  4. 住居費(リフォーム) 婚姻を機に実施した住居のリフォームに要する費用(外構工事費用、家電購入費用を除く)
  5. 引越費        引越業者または運送業者への支払いその他引越に要する費用

  ※申請には支払いの領収書が必要になりますので、必ず保存しておいてください。 
  ※令和4年1月1日から令和5年3月31日の期間に生じた費用に限ります。

申請期限

令和5年3月31日まで

但し、国の補助を受けて行う事業のため、予算額に達した場合受付を終了することがあります。

申請方法

全ての方

住居購入費を申請される方

  • 物件の売買契約書及びこれに係る領収書、受領書等支払を証明するものの写し(住居費における購入の場合)

住居賃貸借費用を申請される方

  • 物件の賃貸借契約書及びこれに係る領収書、受領書等支払を証明するものの写し(住居費における賃貸借の場合)

引っ越し費用を申請される方

住宅手当を支給されている方

離職中の方

  • 離職票や退職証明書および誓約書

貸与型奨学金の返還を現在行なっている方

上記該当書類に交付請求書を添えて、坂東市役所企画課(3F)にお持ちください
※不明点やご質問等がある場合は、お気軽に企画課人口政策係までご連絡ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は企画課 人口政策係です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2181(直通) ファクス番号:0297-35-8201

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