結婚を機に、坂東市で新生活を始める夫婦に30万円を限度に住宅の取得費用・賃借費用・リフォーム費用・引越し費用を補助します。
(令和3年度より年齢と所得に関する要件が緩和されています)
※申請期限を令和5年3月31日まで延長しました。ただし予算に限りがありますので、お早めに企画課までご相談ください。
対象となる世帯
対象となる世帯は、次の条件を全て満たす世帯です。
- 令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出し、かつ本市に住民票がある世帯
- 夫婦の年間所得の合計が400万円未満の世帯
- 夫婦のいずれもが市民税の滞納がないこと
- 夫婦のいずれもが39歳以下であること
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
補助額
1世帯あたりの上限30万円(1,000円未満切り捨て)
対象となる経費
- 住居費(新築・購入) 婚姻を機に新たに市内の住宅を取得する際に要する費用
- 住居費(賃貸) 婚姻を機に新たに市内の賃貸住宅を賃借する際に要する費用
- 住居費(その他) 敷金・礼金・公益費用及び仲介手数料
- 住居費(リフォーム) 婚姻を機に実施した住居のリフォームに要する費用(外構工事費用、家電購入費用を除く)
- 引越費 引越業者または運送業者への支払いその他引越に要する費用
※申請には支払いの領収書が必要になりますので、必ず保存しておいてください。
※令和4年1月1日から令和5年3月31日の期間に生じた費用に限ります。
申請期限
令和5年3月31日まで
但し、国の補助を受けて行う事業のため、予算額に達した場合受付を終了することがあります。
申請方法
全ての方
住居購入費を申請される方
- 物件の売買契約書及びこれに係る領収書、受領書等支払を証明するものの写し(住居費における購入の場合)
住居賃貸借費用を申請される方
- 物件の賃貸借契約書及びこれに係る領収書、受領書等支払を証明するものの写し(住居費における賃貸借の場合)
引っ越し費用を申請される方
- 引越しに係る領収書(引越費用)
- 領収書がない場合
住宅手当を支給されている方
- 住宅手当支給証明書(住居費における賃貸借の場合)
離職中の方
- 離職票や退職証明書および誓約書
貸与型奨学金の返還を現在行なっている方
上記該当書類に交付請求書を添えて、坂東市役所企画課(3F)にお持ちください
※不明点やご質問等がある場合は、お気軽に企画課人口政策係までご連絡ください。