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(お知らせ) 令和8年4月1日 ◎国の制度改正により、所定の講座を受講していること等が要件に追加されました。 ◎令和8年度も引き続き、国が定める支援内容にはない坂東市独自の取り組みとして、ともに30歳未満の夫婦については、所得制限額を超える収入がある世帯についても補助の対象といたします。 |
結婚を機に坂東市で新生活を始める夫婦に、最大60万円(夫婦どちらかが30歳以上の場合は30万円)まで住宅の取得・賃借・リフォーム工事・引越しで支払った費用を補助します。
※先着順の受付とし、予算の範囲を超えた時点で終了させていただきます。
※申請には費用の明細書や領収書が必要になりますので、捨てずに保管しておいてください。
対象となる世帯
対象となる世帯は、次の条件を全て満たす世帯です。
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出していること。
※外国籍の方については、日本国の方式で婚姻された夫婦に限ります - 夫婦ともに39歳以下であること。
- 本市に住民票があり、定住する見込みであること。
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に、夫婦がともに次のいずれかに該当していること。
※夫婦が同じ項目に該当している必要はなく、例えば片方が2番目、もう一方が4番目を受講する形でも結構です。- ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)を受講していること。
- プレコンセプションケアに関する講座を受講していること。
- 医療機関への妊娠・出産に関する相談を実施していること。
- 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)を受講していること。
- 同一世帯内で市税等の滞納がないこと。
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
※上記の世帯のほか、前年度に受けた補助金の額がその年度の上限に届いていなかった方(主に、家賃について2か月目以降が年度をまたぐ方)は、継続補助として今年度に支払った費用を更に補助できる場合があります。該当する方には個別にご連絡を差し上げます。
(補足)講座受講の取扱いについて
上記の条件のうち、4番目にある講座の受講につきましては、対面での講座のほか、オンラインで公開されている講座の動画を視聴した場合でも受講したと見なすことが可能です。(ただし、冊子やウェブページに目を通すだけでは受講扱いとはなりません。)
「プレコンセプションケア」につきましては、例えば、国立成育医療研究センターが公開している「プレコンセプションケアセンター」や「プレコンセプションケア啓発動画2022」などがありますので、適宜ご活用ください。
また「共家事・共育て」につきましては、厚生労働省が「共育プロジェクト」を実施しており、セミナーの動画も公表されていますので、こちらも適宜ご活用ください。
いずれの場合でも、ご申請の際に受講した講座の内容(動画視聴の場合には、視聴した動画やその内容)を確認させていただきますので、どちらの講座を受講したかが分かるものもご準備ください。
対象となる経費
結婚を機として支払われた次の経費が、本補助金の対象となります。
- 住居費(新築・購入) 婚姻を機に新たに市内の住宅を取得する際に要する費用
- 住居費(賃貸) 婚姻を機に新たに市内の賃貸住宅を賃借する際に要する費用
※家賃、共益費(いずれも最大3か月分。1か月目は日割)、敷金、礼金、仲介手数料が補助対象です。 - 住居費(リフォーム) 婚姻を機に実施した住居のリフォームに要する費用(外構工事費用、家電購入費用等を除く)
- 引越費 引越業者または運送業者への支払いその他引越に要する費用
※請求書・明細書・領収書・契約書など支払内容が分かる書類が必要になりますので、捨てずに保管しておいてください。
※令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に、夫婦いずれかの名義により支払われた経費に限ります。例えば、夫又は妻の親が負担した経費については、補助金の対象となりません。
※場合により、婚姻日よりも前に支払った経費でも対象になることがあります。詳細は個別にご相談ください。
補助金の額
次の表の額から1,000円未満を切り捨てた額が、補助金の額となります。
| 婚姻日の年齢 | 夫婦所得500万円未満 | 夫婦所得500万円以上 |
| 夫婦ともに29歳以下 | 対象となる経費の全額(60万円まで) | 対象となる経費の3分の1(20万円まで) |
| 夫婦のどちらかが30歳以上 | 対象となる経費の全額(30万円まで) |
※対象となる経費の合計が上限額に届かない場合は、その額までの補助となります。
申請期限
令和9年3月31日まで
※予算の範囲内での支給であるため、途中で受付を停止することがあります。また、申請期限が迫ってきてからのお手続きですと、書類の準備や修正が期限内に間に合わないこともあります。可能な限りお早めにご相談・ご申請ください。
申請方法
全ての場合で必要なもの
- 申請書
- 戸籍謄本
- 所得証明書 (直近のもの)
※1月1日時点で坂東市外に住所があった方については、前住所地での証明となる場合があります。詳しくはご相談ください。 - 受講した講座が分かるもの(医療機関に相談した場合は、それが分かるもの)
※講座の動画を視聴した場合については、窓口で視聴した動画やその内容を確認できましたら、特段の書面は不要となります。
※対面での講座を受講した場合や、医療機関への相談を行った場合には、それを確認できる書面をお持ちください。
住居の建築・購入・リフォーム費用を申請される方
- 住宅の工事又は売買の契約書
※電子契約の場合は、紙に印刷したものをお持ちください。 - 請求書、明細書、領収書、受領書、銀行での振込依頼書の本人控えなど、支払の名義、金額、その内訳等が分かるもの
※契約書以外の書類(図面、許認可の書面等)が必要になることもありますので、業者の方から渡された書類一式を全てお持ちいただくことをお勧めします。
住居の賃貸借費用を申請される方
- 賃貸借契約書
※あわせて重要事項説明書もお持ちいただけると、確認作業がスムーズになります。(必須ではありません)
ただし、重要事項説明書だけでは申請できませんので、ご注意ください。
※電子契約の場合は、紙に印刷したものをお持ちください。 - 請求書、明細書、領収書、受領書など、支払額やその内訳が分かるもの
引っ越し費用を申請される方
- 引越代金の領収書
※引越業者に依頼した場合の費用のみが対象です。夫婦やその親族等で引っ越しした場合には、対象となりません。
勤め先から住宅手当を支給されている方
- 住宅手当支給証明書(住居費における賃貸借の場合)
※夫婦のどちらか(又は両方)が勤め先から住宅手当を受けている場合は、毎月の家賃から手当分を差し引いた額が補助金の対象となります。
貸与型奨学金を返還している方
- 貸与型奨学金の返還額が分かる書類【日本学生支援機構】
※令和6年度より、坂東市奨学金返還支援補助金を新たに開始しました。
また、令和7年度からは坂東市医療福祉職奨学金返還支援補助金も新たに開始しました。
どちらも本制度と併用可能ですので、最近返還を始めた方はそちらの事業もぜひご確認ください。
不明点やご質問等がある場合は、企画課人口政策係までご連絡ください。