令和6年度結婚新生活支援補助金

結婚を機に坂東市で新生活を始める夫婦に、最大60万円(夫婦どちらかが30歳以上の場合は30万円)まで住宅の取得・賃借・リフォーム工事・引越しで支払った費用を補助します。

※先着順の受付とし、予算の範囲を超えた時点で終了させていただきます。

対象となる世帯

対象となる世帯は、次の条件を全て満たす世帯です。

  • 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出
  • 本市に住民票がある
  • 夫婦の年間所得の合計が500万円未満
  • 市民税の滞納がない(世帯全員)
  • 夫婦どちらも39歳以下
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていない

※上記の世帯のほか、前年度に受けた補助金の額がその年度の上限に届いていなかった方は、継続補助として今年度に支払った費用を更に補助できる場合があります。該当する方には個別にご連絡差し上げます。

補助額

「対象となる経費」欄にある経費の全額を補助します。ただし、次の額が上限となります。

(1)夫婦がともに29歳以下の場合:1世帯あたりの上限60万円(1,000円未満切り捨て) 

(2)夫婦のどちらかが30歳以上の場合:1世帯あたりの上限30万円(1,000円未満切り捨て)

対象となる経費

結婚を機として支払われた、次の経費が補助金の対象となります。

  1. 住居費(新築・購入) 婚姻を機に新たに市内の住宅を取得する際に要する費用
  2. 住居費(賃貸)    婚姻を機に新たに市内の賃貸住宅を賃借する際に要する費用
  3. 住居費(その他)   敷金・礼金・公益費用及び仲介手数料
  4. 住居費(リフォーム) 婚姻を機に実施した住居のリフォームに要する費用(外構工事費用、家電購入費用を除く)
  5. 引越費        引越業者または運送業者への支払いその他引越に要する費用

請求書・明細書・領収書など支払内容が分かる書類が必要になりますので、捨てずに保管しておいてください。 
※令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った経費に限ります。
※場合により、婚姻日よりも前に支払った経費も対象になることがあります。詳細はご相談ください。

申請期限

令和7年3月31日まで

予算の範囲内での支給であるため、途中で受付を停止することがあります。お早めにご相談・ご申請ください。

申請方法

全ての方で必要なもの

住居の建築・購入・リフォーム費用を申請される方

  • 住宅の工事又は売買の契約書
    ※電子契約の場合は、紙に印刷したものをお持ちください。
  • 請求書、明細書、領収書、受領書など、支払額やその内訳が分かるもの

※契約書以外の書類が必要になることもありますので、業者の方から渡された書類一式を全てお持ちいただくことをお勧めします。

住居の賃貸借費用を申請される方

  • 賃貸借契約書
    ※あわせて重要事項説明書もお持ちいただけると、確認作業がスムーズになります。
     ただし、重要事項説明書だけでは申請できませんので、ご注意ください。
    ※電子契約の場合は、紙に印刷したものをお持ちください。
  • 請求書、明細書、領収書、受領書など、支払額やその内訳が分かるもの

引っ越し費用を申請される方

  • 引越しに係る領収書(引越費用)

勤め先から住宅手当を支給されている方

※住宅手当を受けている場合は、毎月の家賃から手当分を差し引いた額が補助金の対象となります。

貸与型奨学金を返還している方

  • 貸与型奨学金の返還額が分かる書類【日本学生支援機構】
    ※令和6年度より、坂東市奨学金返還支援事業を新たに開始しました。
     本制度と併用可能ですので、最近返還を始めた方はこちらもご覧ください。

上記該当書類に交付請求書を添えて、坂東市役所企画課(3F)にお持ちください
不明点やご質問等がある場合は、お気軽に企画課人口政策係までご連絡ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は企画課 人口政策係です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2181(直通) ファクス番号:0297-35-8201

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