第3子以降の児童・生徒の学校給食費を助成します
坂東市では児童・生徒の保護者の負担軽減を図ることを目的に市内小中学校に通う第3子の給食費免除を行っています。
制度内容
学校給食の月額を第3子以降は全額免除します。
対象者
- 児童又は生徒及び保護者が坂東市内に住所を有し、住居及び生活の拠点としていること。
- 坂東市内の小・中学校に在学している児童又は生徒を3人以上養育していること。
(第1子及び第2子が市外の県立・私立学校へ在学している場合も含む) - 市税等を滞納していない世帯であること。
- 学校給食費に未納がないこと。
- 生活保護及び就学援助の認定により、学校給食費相当額の給付を受けていないこと。
坂東市在住で坂東市立の小中学校に同時期に在学している児童及び生徒(第1子及び第2子が市外の県立・私立学校へ在学している場合も含む)のうち、第3子以降の児童及び生徒の学校給食費が全額免除になります。
対象の例
(第1子)中学生・(第2子)小学生・(第3子)小学生の場合
⇓
第3子小学生の学校給食費が、全額免除となります。
第1子及び第2子が市外の県立・私立学校へ在学している場合でも、第3子小学生の学校給食費が、全額免除となります。
対象にならない例
(第1子)高校生・(第2子)中学生・(第3子)小学生の場合
⇓
該当になりません。
申請方法
お子さんが入学予定の小学校で行う説明会で申請書を配布します。(新1年生の場合)
転入された場合は、転入先の学校から申請書を受け取っていただき、学校へ提出してください。
年度が変わった場合には、該当されると思われる方に申請書を配布させていただきますので、学校へ提出してください。
毎年、申請書を提出をしていただき、市が審査したあとに決定通知を送付させていただきます。
お問合わせ先
- 岩井学校給食センター 0297-36-8888
- 猿島学校給食センター 0280-88-0268