要配慮者施設における避難確保計画の作成について
平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が改正され,対象施設では避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務となりました。
市では,避難確保計画の作成等にあたり,様式等を作成しましたのでご活用ください。
要配慮者利用施設とは・・・浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置する社会福祉施設,学校,医療施設等をいいます。
避難訓練の結果報告について(避難訓練の結果報告が義務化されました)
対象施設の所有者又は管理者の方は、避難確保計画の作成後、原則として年1回避難訓練の実施をお願いします。訓練後は、1ヶ月以内を目安として、「訓練実施結果報告書」を市所管部署に提出してください。(提出部数2部)