工業団地企業の人材確保を支援し企業誘致を推進することと、本市への移住・定住を促進することを目的として、本市に移住して市内の工業団地で働く方に対し、2年以上住むことを条件として最大12万円の奨励金を交付します。
※先着順の受付とし、予算の範囲を超えた時点で終了させていただきます。
受付開始日
令和5年4月1日から
◎令和6年度も引き続き実施しております。
対象となる世帯
以下の全ての条件を満たす方が対象です。
- 坂東市内の工業団地にある事業所に無期限雇用で勤めていること。
- 厚生年金及び雇用保険に加入していること。
- 坂東市に転入してから1年以内であること。ただし、一度坂東市から転出していた方は、市外に6か月以上住所を置いてからの転入であること。
- 坂東市内に2年以上住み続ける見込みであること。
- 生活保護法に定める住宅扶助その他の市の制度による住宅費の補助を受けていないこと。
- 住居が市営住宅その他の市が公共目的で供する住宅ではないこと。
- 市税等を滞納していないこと。
- 過去にこの奨励金を交付された世帯に属していないこと。
奨励金の額
基本額と加算額を合わせ、1世帯あたり最大12万円を支給します。
基本額
- 1世帯につき6万円
加算額
- 29歳以下の方 +4万円
- 30歳以上39歳以下の方 +2万円
- 高校生までの子と一緒に転入した方 +2万円
申請に必要な書類
以下の書類を市役所3階の企画課窓口までお持ちください。
必須の書類
- 申請書(様式第1号)
- 就業証明書(様式第2号)
※お勤め先で記入・押印いただく書類です。
※証明書の内容について、市から勤務先に確認の連絡を差し上げることがあります。 - 承諾書兼誓約書(様式第3号)
- 世帯全員の住民票(本籍地と筆頭者氏名が記載されたもの)
場合により必要となる書類
- 住宅の売買契約書の写し(住宅を新たに購入して坂東市に転入した場合)
- 住宅の工事請負契約書の写し(住宅を新築して坂東市に転入した場合)
- 住宅の賃貸契約書の写し(住宅を新たに賃借して坂東市に転入した場合)
※これら以外の書類が必要となることもあります。
その他、お申込みの際にお持ちいただきたいもの
- 振込先口座(申請する方の名義の口座に限る)の金融機関名・支店名・口座番号・名義を確認できるもの
※通帳、キャッシュカードなど。インターネットバンキングをご利用のため両方とも手元にない場合などは、金融機関名・支店名・口座番号・名義を確認できる画面を印刷してお持ちください。
※口座振替以外でのお支払い(現金、各種ICカード、QRコード決済など)は承りかねます。
- 申請する方の印鑑(認印で可)
その他
- 奨励金を申請した日から2年未満で転出した場合、原則として奨励金は返還となります。
- 虚偽の申請など不正があると認められた場合についても、奨励金は返還となります。