寄附金控除の申告
寄附と控除の仕組み
ふるさと納税制度では、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税と個人住民税から一定額を限度として控除されます。
控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。 ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
ワンストップ特例制度について
この制度は、確定申告を行わない給与所得のみの方などが「ふるさと納税」を行う際、 個人住民税が課税されている市区町村に対する寄附金控除の申請を、寄附先の市区町村などが寄附者に代わって行うことを申請できる制度です。(平成27年4月1日施行)
【該当する方】
○給与所得のみの方など、確定申告を行う必要がないこと。
○年内に行う「ふるさと納税」の寄付先が5団体以下であること。
(ご注意)
※医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外です。
※確定申告を行った場合、ワンストップ特例申請はなかったものとみなされます。
【申請書類】
次の(1)~(3)の書類を、坂東市役所企画課までご提出ください。
(寄附申込時に「申告特例申請書を希望する」にチェックされた方へは、寄附金納入確認後に、寄附金受領
証明書とあわせて(1)申告特例申請書をお送りします)
(1) 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)
(2) 個人番号確認のための書類 ※下表参照
(3) 本人確認のための書類 ※下表参照
○寄附金税額控除に係る申告特例申請書 (PDF形式)
○寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 (PDF形式)
※申請書提出後、申請内容に変更が生じた場合は変更届が必要です。上記の『申請事項変更届出書』に、現住所を証明するもの(運転免許証等)の写しを添えてご提出ください。
※令和6年寄附分は、令和7年 1月10日(必着)までにご提出ください。
【提出先】 〒306-0692
茨城県坂東市岩井4365番地
坂東市役所企画課ふるさと応援係
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「個人番号カード」 |
「通知カード」 を持っている方 |
「個人番号カード」、「通知カード」のどちらも無い方 |
個人番号確認の 書類(上記(2)) |
個人番号カードの裏面のコピー |
通知カードのコピー |
個人番号が記載された |
本人確認の書類 (上記(3)) |
個人番号カードの表面のコピー |
下記いずれかの身分証のコピー ※写真が表示され、氏名、住所、生年月日が確認できるようにコピーする |
下記いずれかの身分証のコピー ※写真が表示され、氏名、住所、生年月日が確認できるようにコピーする |
確定申告をする場合
(1)寄附金納入を確認後、寄附金受領証明書を送付いたしますので、大切に保管してください。
(2)ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地の所轄の税務署に確定申告を行ってください。
確定申告を行う際には、寄附金受領証明書を添付してください。
(3)確定申告を行うとふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。源泉徴収等ですでに納めている所得税がある場合は還付されることもありますが、還付される金額は、ふるさと納税を行った方の収入や他の控除等の状況によります。
(4)所得税からの控除に加えて、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額される形で控除されます。